長野實の発言 (治安及び地方制度委員会)
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○説明員(長野實君) 便宜上私の方から……。第十條中の第一項中「市町村」とありましたのは「市町村長」と改め、それから同條第三項中「市町村長の承認を得て、消防長がこれを定める。」とありましたのを「市町村がこれを定める。」というふうに市町村に改めたのであります。これは警察法で同樣な條文がありまして、そのために、市町村長が定めるというのを止めまして市町村が定めるということになりましたから、自然議決し條令その他で定めるというふうに改まつたわけであります。それから第十三條中の「市町村長の承認を得て、」というのを「市町村の定める基準により、」というふうに改めました。市町村長が概括的に基準を定め、その基準によれば消防長が任免することができるというふうに、これも警察法と同じ修正が行われたわけであります。
次に第三十三條中「國有財産又は國の所有」とありますのを「國有財産若くは都道府縣有財産又は國の所有若くは都道府縣有」これは消防ポンプその他官設消防が持つておりますものは全部都道府縣有でありますので、都道府縣有のものまで市町村でやるということをはつきりいたしまして、これも警察法と同樣な修正が行われたわけであります。
それから更に第三十三條の第二項としまして「前項の場合において、これに伴う負債のあるものは、その處分については相互の協議により、これを定める。」そういう施設資材を都道府縣債で行なつておるというものの處分は道府縣債の處分そのものをその當該市町村とどういうふうに協定してやるかという問題はこれも警察法と同じ條項であります。