松井道夫の発言 (労働委員会)
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○松井道夫君 労働基準法の施行に関しまして、又この機会に労働組合法の関係についても一点司法大臣のお考えを質したいと存ずる次第であります。労働基準法の施行によりまして、労働時間が原則として八時間ということに決まつたのでありまするが、これと刑務所の関係とはどういうことに相成るか、受刑者の作業と労働時間、その他施行になりました労働基準法の諸規定との関係はどんな工合になつておるかどんな工合に行われておるかということを先ず御質問したいのであります。次に労働関係は、これは労働関係法規その他労働関係に深い理解を有する者でありませんければ、なかなか正当に判断を下し難いかと存ずるのでございます。現に労働組合法第十一條違反の事件が各地に起つておるようでございます。その裁判所の審理が非常に遅延するということの非難があるようであります。そういうことでは延いて司法の威信を害するようなことにも相成ると存ずるのであります。又適正の裁判が果して出ておるのかどうかということに関連もいたしまして、將來労働裁判所、特別の労働裁判所、憲法で特別の裁判所を作ることはできないということになつておりますけれども、その意味の特別裁判所でなくて、現に家事審判所というものが今度新らしくできました、それと同じ意味におきまするところの労働裁判所を設置する御意思ありや否やという点をお尋ねしたいと存じます。次に労働組合法関係でございまするが、今の労働組合法第十一條違反事件に関する種々の非難とも関連いたしまして、この三十三條の罰則、特に罰金が五百円以下ということに相成つておりまして、現在の情勢に照らしまして非常に軽いのではないか。五百円くらいの罰金を拂つて済むことなら、今の十一條違反のようなことは、それを覚悟でどんどんやつても構わないというような傾向を助長するような関係にあるので、大変経過ぎるのではないか、さようなことを考えるのであります。右の諸点に関する御答弁を伺いたいと思います。