松井道夫の発言 (労働委員会)

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○松井道夫君 只今の御答弁によつて大体了承したわけでありますが、刑務所の職員につきましては労働基準法施行規則の附則第六十二條によりまして、二十九條及び三十條の規定は一年以内に限つて監嶽官吏に準用するということになつておるのであります。そうしてその二十九條を拜見しますと、一日について十時間、一週間について六十時間まで労働させうるということが規定してあるのであります。この点で私は特に司法大臣に確めて伺つておきたいことは、現在今日以後のことでありまするが、今日以後この第二十九條の條件を超えて刑務官吏に働いて貰わなければならない、從前通りの過労の状態を今後引続き継続させると、勿論この二十九條違反になるわけでございますけれども、そういつたような事情が発生することがないということを確言して頂くことができるかどうか、又この附則の六十二條によりますと、一年以内ということになつておるのでありますが、私はできるだけ早い期間内に、この労働基準法三十二條の原則に從うことができるように、司法大臣の格別の御配慮を煩わしたいと考えるのでございまするが、その点について更に司法大臣から御答弁を煩わしたいと思います。それから先程申しました労働裁判所の問題でございますが、只今の御答弁は労働関係の裁判をするために、労働関係を專門に取扱うところの判檢事を置く、さような意味にお聽きしてよろしいのかどうか、その点を伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 100115289X01219471014_020

発言者: 松井道夫

speaker_id: 8075

日付: 1947-10-14

院: 参議院

会議名: 労働委員会