坊秀男の発言 (本会議)

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○坊秀男君 ただいま議題となりました四法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果につきまして御報告申し上げます。
 まず、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 この法律案は、災害による被害者等で応急救助を要するものに寝具その他の生活必需品を貸し付け、または災害の応急復旧を行うものに、そのために必要な機械器具を貸し付けるときは、無償または低額ですることができる道を開くとともに、国有林野の所在する地方の地方公共団体または住民が災害を受けた場合において、当該地方公共団体に対し、災害救助または施設の応急復旧の用に供するため必要な当該林野の産物等を低額で譲渡することができることといたしております。
 次に、大蔵省関係法令の整理に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、このたびの法令整理の方針に即応し、明治時代以来制定された大蔵省関係諸法令のうち実効性がなくなつたもの等二百六十件を整理のため廃止し、あわせて、事務手続を簡素化するため、たばこ専売法等を改正するとともに、これらの法令の改廃に伴つて経過措置を必要とするものにつきまして所要の規定を設けることといたしております。
 以上の両法律案につきましては、審議の結果、昨二十六日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決に入りましたところ、いずれも起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
 次に、国の所有に属する自動車の交換に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、当分の間、国の所有に属する自動車を国以外の者が所有する自動車と交換することができる道を開き、これが効率的な活用をはかるとともに、経費の節減等にも資することができることとし、また、交換に際しまして、その価額がひとしくないときにおける差額は金銭で補足することとしようとするものであります。
 次に、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約を実施するため必要な事項について、次のように所得税法及び相続税法の特例等を定めようというのであります。
 まず第一は、アメリカ合衆国の居住者またはわが国に恒久的施設を有しない法人が、日本国内の源泉から取得する利子、または工業所有権等の使用料に対する所得税の源泉徴収税率を一五%とすること、但し、租税特別措置法の規定による軽減税率の適用を妨げないというのであります。
 第二は、被相続人が合衆国の国籍を有し、または同国に住所を有していた場合に、日本国内に住所を有せず、かつ十八才未満の者が日本国内にある財産を取得したときは、相続税法の規定により、未成年者控除を一定割合によつて認めようというのであります。
 第三は、合衆国政府から連邦所得税、連邦遺産税等について日本租税条約の規定による徴収の嘱託を受けたときは、国税徴収の例により徴収する等の規定を設けようというのであります。
 この両法律案につきましては、審議の結果、本二十七日質疑を打切り、討論を省略して、ただちに採決いたしましたところ、いずれも起立総員をもつて原案の通り可決いたしました。
 以上御報告申し上げます。(拍手)

発言情報

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発言者: 坊秀男

speaker_id: 20377

日付: 1954-04-27

院: 衆議院

会議名: 本会議