大西禎夫の発言 (本会議)
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○大西禎夫君 ただいま議題と相なりました中小企業安定法の一部を改正する法律案について、通商産業委員会における審議の経過並び工結果を概略御報告申し上げます。
昨年末以来屡次にわたつて強化された金融引締め政策及び二十九年度均衡予算に基く財政政策がわが国経済の再建のためにやむを得ないものであり、その結果が中小企業に大きな影響を与えることは明らかなところであります。しこうして、今日においては、この新しい経済政策に即応して、中小企業に対する影響をいかに緩和するかは緊急を要することなのであります。このような事態に対処するため、中小企業安定施策の一環としての中小企業安定法の運用について検討を加えた結果、本案が提出されたのであります。
以上が改正案の要旨並びに提案理由でありますが、次に改正のおもなる点を申し上げます。
第一には、アウトサイダー規制に関する通商産業大臣の調整命令の発動形式として、新たに、現行のもののほかに、一定の条件のもとに、当該業種に属する事業を営む者のすべてに対して、調整組合の調整規程の全部または一部に従うべきことを命ずることができる制度を設けたことであります。第二としましては、現行の第二十九条第一項の通商産業大臣の命令に関する規定を新設及び整備したことであります。
本案は、自由党小笠公韶君外二十七名より提出せられ、五月十七日当委員会に付託となつたので、翌十八日提案者を代表し自由党小笠公韶君より提案理由を聴取したのであります。越えて二十日質疑に入り、政府委員と当委員との間に熱心な質疑応答が行われました。
質疑終了後、即刻討論を省略し採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決しました。
可決後、改進党山手滿男君外五名より附帯決議が提案せられ、趣旨説明があり、附帯決議について採決しましたところ、全会一致で可決しました。
なお、質疑、附帯決議の内容については会議録を御参照願います。
右御報告申し上げます。(拍手)