八木幸吉の発言 (決算委員会)

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○八木幸吉君 職員の不正行為の処分関係について伺いたいのですが、大蔵省の処分の報告を拝見しますと、監督者の処分のうちで、例えば九十八号のように懲戒処分決定見込といつたような処分のしかたもあれば、或いは戒告もあり、厳重注意もあり、全然監督者に対する処分のないのもあります。なぜこういつたような処分の方法に差異が生じておるかということも伺いたいのですけれども、例えば百五号の関係では、実行者が九名にも及んでおるという非常に大掛りのようにこの表では拝見するのですが、監督者の処分はただ厳重注意ということになつておる。一体こういつたような監督者の処分に差異を生ずるについては、何か大蔵省のほうで特に審議会のようなものがあつて、そこの議におかけになるのか、或いは上長官がただ単独でおきめになるのか、その辺のところを一つ伺わせて頂きたい。

発言情報

speech_id: 101914103X01619541105_007

発言者: 八木幸吉

speaker_id: 7276

日付: 1954-11-05

院: 参議院

会議名: 決算委員会