小平久雄の発言 (本会議)
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○小平久雄君 ただいま議題となりました昭和二十九年八月及び九月における風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律案について、通商産業委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本年八月及び九月におきましてわが国を襲いました十五号を初めとする台風は、中小企業者にとりまして少からぬ損害をうえたのでありますが、このうち商工業関係におきましては約百二十億円の巨額にのぼつております。中小企業信用保険制度は中小企業に対する融資の促進を目的として強力な役割を果しているのでありますが、今次風水害に対しましては本法の例外措置を活用して行かなければならないと存ずるのであります。
次に、この法案の概要を御説明申し上げます。すなわち、被害中小企業者がその再建資金につきまして金融機関から融資を受けた場合あるいは信用保証協会の保証を受けた場合におきまして、金融機関または保証協会がその貸付金を付保した場合、保険金の保険価格に対する割合を一般の中小企業信用保険の場合に比して一〇%引上げるとともに、保険料率の三分の一を引下げるようにいたし、さらに、この場合におきまして、都道府県は保険料の額の二分の一以上の額を金融機関または保証協会に補給するとともに、この特例法によりまして、赤字が生じた場合には一般会計から中小企業信用保険特別会計に繰入れを行うことといたしたのであります。
本法案は、大西禎夫君外八十八名より提出、四日当委員会に付託となり、五日提出者を代表し社会党永井勝次郎君より提案の理由を聴取、質疑討論を省略、採決いたしましたところ、全会一致をもつて可決したのであります。
右御報告申し上げます。(拍手)