伊藤利勝の発言 (地方行政委員会)
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○伊藤参考人 私はただいま御紹介をいただきました全国市議会議長会の会長をいたしておりまする神戸の市会議長伊藤利勝でございます。委員の先生方は平素から地方自治のためにいろいろ御配慮いただきまして、この機会に厚くお礼を申し上げます。皆さんありがとうございます。
ただいま問題になっております地方自治法の一部を改正する法律案及び地方財政再建促進特別措置法案のいずれも、われわれ一応公共団体の関係者にとりまして重要な関係の問題でございます。従って全国市議長会といたしまして、これに関してすでに再三再四要望いたしておるのでございますが、今日親しく意見を開陳いたす機会を与えていただきましたことばまことに感謝にたえません。
第一に地方自治法について申し上げます。今回の財政事務の能率化、経費の節減を目途として企てられたように承わっております。このことは目下地方財政にとっては非常に大切なことでありまして、相当多数の市議会が特別委員会を設ける等、何とかして市費を有効に使いたいと調査研究をいたしておる実情でございます。しかしこのことが大切であるといたしましても、市民が市民のために市民みずからが処理するという自治の基本原理を犠牲にすることがあってはならないと存じておるのでございます。ことに市町村は地方的団体として住民と直結いたしておりまする関係上、市議会は常に市民の大きな関心のもとに市民代表として、市民と密接な関係を保ちつつ行動いたしております。この観点から地方議会制度を検討いたさねばならないと存じます。
まず定例会制度について申し上げます。地方団体は国の財政計画に大きく左右されるため、交付税、補助金あるいは起債事業の承認許可など、いろいろな制約を受けておりますので、当初予算は不確定を免れません。必ず数回補正予算として組みかえしなければならない実情でございます。なおかつ、民意を代表して、執行機関を監視する機会をしばしば持つ必要もあると考えます。この意味において、年四回の定例会を存置していただいても、決して不自然ではないと考えます。むしろ定例会制度が計画的に市政の運営を合理的にしようとするものではないかと存じます。
次に、常任委員会制度につきましては、今日地方行政がきわめて複雑になっております以上、これを専門化し、責任を明らかにする必要もあります。これを特別委員会様式にいたしますと、そのとき、そのつどの問題に応じて委員会を設置することは、かえって責任の所在の明確を欠き、議会運営の計画性を阻害し、混乱に陥るおそれがあると存じますので、ぜひ常任委員会を存置するように、お取り計らいをお願いいたしいのであります。さらにまた、常任委員会を横割りに法定し、不可分の予算を歳入、歳出の両委員会にわける、こときは、かえって収支の関連性を見失わせ、広い視野の上に立って、総合的に財政を検討することができなくなるばかりでなく、行政の規模によっては、内部に分科会を設けねばならないことも考えられ、いたずらに複雑化することになろうかと思います。かように考えますとき、地方団体には規模の大小、事業の多寡、公営企業の有無など、千差万別でありますから、これを一律に法定することなく、自治の本旨に従って、自主的に定められるよう、すなわ現行法通りにしておいていただきたいと考えるのであります。
次に、長に対する不信任決議の問題でありますが、国会と違って、議員も長も公選であります。これが過半数決といたしますと、たとえば町村合併をした市町村など、いまだ政情が安定しておらないところなどは、かえって紛争を来たすおそれがある点などを考えますとき、今しばらく現行法通りして、住民監視のもとに均衡抑制を保たせる方が、かえって効果があると信じます。
なお、地方自治法第百七十六条第五項でありますが、市町村が助言、勧告を求めた場合及び法令に違反する場合は別として、もともと府県と市町村とは互いに協力関係にある団体であり、一方地方制度調査会で府県の性格を根本的に明らかならしむべく検討しておる最中、府県を監督官庁化しようとするものであり、かつ本条が万一乱用されるような場合、市町村の自主性は著しく阻害されることになるので、本条についても大いに危惧の念を抱くものであります。
以上、市議会議長会として、特に御考慮を願いたいおもなるものを申し上げたのであります。しかし、市町村が基礎的団体であることを認識せられ、その規模に応じて事務を府県から委譲し、あるいは限られてはおりますけれども、協議により相互に事務を委譲することができる道が開かれましたことは、喜ばしいことであります。このことについては、地方制度調査会の答申の趣旨にのっとり、さらに根本的な解決をなし得るよう、御配属をお願い申し上げたいと存ずるのであります。
第三に地方財政再建促進特別措置法についてであります。本問題については、すでに数年来本委員会でも御研究になり、地方制度調査会で答申せられているのでありますが、現実に現われた法案は、融資条件が著しく過酷であるとともに、中央官庁の監督が強化され、これが適用を受けた地方団体は、全く自主性が失われるのであります。現在地方財政は、何としましても再建いたさねばならない立場に追い込まれております。しかし今日の地方団体の赤字は、その地方行、財、税制の運営がまずいための赤字ではなく、戦災の復興、あるいは自治警察、あるいは六三制等、国の施策に基くものが、その根本原因をなしているのであります。それにかかわらず、この法案は、地方の赤字に対する国の責任をたな上げされて、そのすべてが地方にあるかのごとき印象を受けるのであります。われわれば、かねてより地方税、財政制度の根本的改正を主張いたしております。国会で地方の税、財政制度を御検討願い、根本的に地方財政の問題を解決せられるよう念願してやみません。とりあえずの措置といたしましては、できる限り過去の赤字をたな上げするとともに、本法案のように地方団体をがんじがらめに縛りつけるのみに終始せず、その適用を受ける機関といえども、やはり住民の福祉増進のためには、施策等について相当緩和する等、地方の自主性を抹殺することのないよう御考慮願いたいのであります。
以上両法案に対する意見を申し上げたのでありますが、今や市議会のすべてが市政を真剣に考慮いたしております。少しでも市民の負担を軽減しようとして自発的に議員定数を縮減したものは、全国の都市の中に六十七市に及び、その減員した議員数も四百人に及んでいるということは、私のみ承知しておることでないと思います。なおそういうふうに考えつつある都市も相当多数にあるということを御了承願いたいのであります。これを見ても、一部方面に現われた現象をとらえ、直ちに法律そのものを改正しようとするというの一でなく、その運営によって所期の目的が達するよう改善すべきであり、なおかつだめならば、そのときにこそ法を改正すべきでないかと思うのであります。
以上をもって、はなはだ簡単でございますが、私の公述を終ります。よろしくお願いいたします。(拍手)