1956-09-03
衆議院
小笠公韶
商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会
小笠公韶の発言 (商工委員会総合燃料対策及び地下資源開発に関する小委員会)
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○小笠小委員長 お答えいたします。鉱業権者の所在不明の意味は、通常の言葉に従って書いたのでありまして、法律用語ではございません。従いまして先ほど申し上げましたように、純粋の法律上鉱業権社の所在不明となれば、失跡宣告を受けるとか何とかという場合に限られるのでありますが、そういう場合のみでなく、そういう場合のほかに鉱業権者が何代も変ってきて、その間に鉱害が起る、そういうようなことで責任の所在がはっきりしないというふうな場合も含む、こういうふうに御了解を願いたいのであります。あくまでも本案起草に当りましては、現実に鉱雷あるいはこれに類するものとして被害が起っておるものを早急に復旧せしめるに必要なる法律的、予算的措置を政府に要望いたしたい。こういう趣旨で書いたのであります。今永井君からその案文を修正したらどうか、こういう趣旨でございますが、今申し上げましたような趣旨でありますので、政府当局が本案を具体化するに当りましては、今私から申し上げましたような趣旨であるというふうに御了解願って作案を願えれば、永井君の発言の目的を達するのではないかと実は考えるのであります。