奥野誠亮の発言 (地方行政委員会)
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○奥野政府委員 府県が事業税に課税して参ります根拠がどこにあるかというところから問題が始まるのじゃなかろうかと思っております。事業税の課税の根拠は、府県が事業の継続のために、道路施設でありますとか、衛生施設でありますとか、やはり相当の協力をしているのではなかろうか、協力をしているならば事業がそれに対してある程度の経費負担をすべきではないか、一種の応益課税という問題になると思います。事業が利益を上げていれば府県の経費の一部を分担するけれども、損失を上げていれば経費は一切持たないのだということでも府県としては困るのじゃなかろうか、かような考え方でございます。そういう点から言いますと、事業税の課税標準は、所得ではなしに、事業の規模を表わすようなものをとった方がいいのではないか、かように考えられるわけであります。事業税はいろいろな名称を経てきているわけでありますけれども、課税標準につきましても、外形標準課税をやっておった時代もございますれば、収益課税をやっておった時代もあるわけでございます。しかし二十二年から府県の独立税として事業税が再出発しているわけでございますので、そうなりますと、やはり一そう応益的な見地から県の経費を分担する。従って課税標準は事業の規模を表わすものが適当だ、こういう結論になるのではなかろうかと思います。そういうこともあって課税標準を附加価値に切り下げたらどうかというようなシャウプ勧告も出て参ったのであります。しかしながら、課税標準をやりますことはその事業の負担に激変をもたらすわけであります。そういう見地から考えて参りますと、まだ経済界の基礎が安定していない際に、そういう変更を与えることは適当でないじゃなかろうか、変更を与え得るものであるならば変更をしたらどうか、そういうことから料金統制が行われているのでありまして、その定められました料金が将来にわたって維持していけるような状態については売り上げ金額を課税の標準にして課税して行こうじゃないか、こういうことになって参ったわけでありまして、おおむねこういう趣旨のものが今日外形課税としてとられて参ってきておるわけであります。