廣瀬久忠の発言 (本会議)

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○廣瀬久忠君 憲法調査会法案は、前国会、本議場において私も質問をいたしたのでありますから、本法案に対しては、本日は一言だけ希望を述べるにとどめておきます。
 本調査会は、国会が国民に対して発議する憲法改正原案の資料となるべきものを作成するというのでありますから、調査会を内閣に置くことが適当と思いまするが、しかし調査及びその資料は精密でなくちゃならぬ。また広範囲にわたっておらなければならぬ。ことに大切なことは、それが公正でなければならぬということであります。で、委員会の組織及び運営は、国民の納得を得るように、遺憾なきを期してもらいたい。まずこれを切望しておきます。
 この機会に、私は鳩山首相に対して、憲法改正に関する所見を伺いたいのであります。首相の憲法に関する御意見は、断片的にはこれを承知いたしておりまするが、本日は、今世間で問題になっている重要なるものにつきまして、私の議員としての意見をもってこれを質問し、これをはっきりとしていただきたいのであります。一体現行の日本国の憲法の基礎となりましてマッカーサー司令部の草案作成、その基本方針というものは、日本の非武装化でありました。憲法の第九条は、議会の修正を受けましたが、今日においても自衛隊の合憲、違憲の議論が絶えずあります。元来、日本無防備を目的とするところの憲法の前文及び憲法第九条の基調は、これは平和主義の行き過ぎであると存じます。今やその是正は当然であると思います。平和主義の付き過ぎ是正、これについて首相に対し、まず自衛の軍備についてお尋ねをいたします。私は、世界の平和を念願とするものであります。原水爆の禁止であるとかあるいは軍備の縮小が、国際法及び国際条約によって実現する日の一日もすみやかならんことを熱望いたします。しかしながら遺憾でありますけれども、国際紛争は常に現実であります。われわれの政治は、この現実を無視することはできません。世界の独立国が自衛権の裏づけとして自衛の軍備を持つのは、独立国の政治の常識でありまして、独立国日本も、この政治常識を逸脱すべきではありません。いわんやわが国は、国連への加盟を希望すること久しい。国連への加盟はわが国外交上及び貿易上の利益をもたらすことでありましょう。しからば非常時に当りまして、国連当局がわが国に力の分担を要求する場合、これに応ずるの態度と準備の軍を持つのは当然であります。国連の規約が、力の分担を強制せざるを理由として、力の分担の免除を予定するがごときことはわが国としてなすべきことではありません。かく考えてきますと、わが国は独立国としても、また国連加盟を予定する国としても、自衛の軍を持つのは当然であると信じます。私は憲法改正に当り前文の一部及び第九条を改めまして、侵略戦争は放棄するが、自衛の軍はこれを持つのだということを憲法上はっきりとすべきであると思いまするが、首相の所見を伺います。
 次に、自衛の軍の性格について伺いたい。私の考えている自衛の軍は、国民の軍であって、天皇の軍ではない。国民の軍とは、国会及びその監督下の内閣が、軍に関する一切の事項を掌理する建前の軍であります。政治優先の原則に従いまして、民主的管理に服する軍であります。すなわち、軍令も軍政も、ともに内閣に属するを建前として、最も重大な事項は、国会の決定を先に受くることとし、その他は内閣に行わしめ、すべて文官大臣をしてこれを所管せしむるのであります。もちろん内閣は、国会に対し全責任を負担する建前であります。かくのごとき構想のもとに軍を作るならば、世間が憂慮するがごとき事態は起り得ないのであります。世間は、軍によって政治が撹乱せられるであろうとか、あるいは軍によって経済が破壊せられるであろうとか、軍によって国民が戦争に引きずり込まれるであろうとか、これを心配しておるのでありまするが、国民の軍として、国会と内閣がしっかりしておって、軍を制御しておる以上は、断じてさようの心配はないと信ずるのであります。もしこれを疑う者は、国会及び内閣に信を置かない者であります。私は信を国会及び内閣に置いて、国民の軍の組織を遺憾なからしめたいと思います。首相の所見を伺います。
 次に、徴兵問題についてお尋ねをする。私は、日本国民全部が国家防衛の義務を負うべきことを憲法上明らかにすべきであるとしておるものであります。しこうして徴兵の問題は、国会の判断によって、国の内外の情勢がこれを必要とする場合に、国会が法律をもって定むべきものであると信ずるのであります。徴兵問題は、憲法改正後の問題であります。でありますから憲法第九条を改正し、自衛軍を持つこととしても、国家防衛の義務を憲法上設けても、必然的に徴兵制度をしくものではなく、徴兵制度存否の問題は、一に将来の国会の判断にまかすべきであると信じます。当分その必要を私は認めません。首相の所見を伺いたい。
 次に、憲法改正と民主主義との関係についてお尋ねする。改正反対論者は改正論者を非難して、天皇主権に改正論者は返すであろうとか、民主主義を軽んずるであろうとか、基本的人権をじゅうりんするであろうなどと申すのでありまするが、改正論者である私は、さようなことを一度も考えたことはありません、鳩山首相も民主政治家として、国民主権を堅持するとともに、民主主義及び基本的人権を尊重すること、問うまでもないことでありまするが、世間には不幸にして誤まり伝えられるところが多いのであります。どうかこの誤まりを一掃するために、念のために所信をお漏らしを願いたい。
 次に、私は憲法改正と民主主義の行き過ぎについてお尋ねをする。現行憲法の基礎であるところの草案をマッカーサー司令部が作成するに当って、国民の権利保障に非常に力を注いだのであります。そのために基本的人権のわが憲法上の条章は、諸外国憲法にその例を見ないほど高度のものであります。基本的人権の尊重は、民主主義実現のために大いに喜ぶべきことであり、もとより私も大賛成であります。しかしながら、基本的人権を憲法上に書いただけでは意味をなさぬのであります。要は、基本的人権の保護並びに実現に万全を期さなければならないのであります。これがためには、まず憲法上に、基本的人権に秩序あらしめる規定を設けなければなりません。すなわち、何人も他人の権利の享有を尊重し、社会の平和を保持し、公共の福祉の維持及び増進に協力せなければならないとするがごときであります。しかるにこの憲法は、人権の乱用の防止、公共の福祉のための人権の制約等に関し、すこぶる明断を欠いております。また具体性を持っておらないのであります。これが民主主義の行き過ぎであります。数多くの基本的権利に保護を与え、なおその満足なる実現を期するには、この責任を果すべき国家に、責任遂行の能力を与えなければなりません。これがためには国民は、国家の能力を向上せしめ、国家の健全をはかるために多くの基本的義務を負担すべきであります。たとえば法律を守るの義務、他人の権利享有を尊重するの義務、公共福祉の維持増進に協力するの義務、国に忠誠なるの義務、国家防衛の義務等がこれであります。しかるに現行憲法は、この種の義務の一つだに明記しておらぬのであります。これまた民主主義の行き過ぎと私は断じます。憲法改正に当っては、私は基本的人権の乱用の防止を明確にするとともに、基本的義務を明示して、よって基本的権利の保護及び充実を期し、個人の幸福と国家の健全をはかり、民主主義有終の美をおさめたいと思うのであります。民主主義行き過ぎ是正に関する首相の見解を伺いたい。
 次に、国民主権に関連して、天皇の性格に関して首相の所見をただします。日本国憲法は、天皇を日本国の象徴であるといたしました。わが国において最も古くかつ尊重すべき天皇の存在を、翻訳語である象徴なる文字をもって現わすがごときことは、わが国情にふさわしいと言い得るでありましょうか。しかも象徴なる文字が天皇の性格を現わすのに不適当であるがために、わが国憲法学者の象徴に関する意見は、区々にして帰一いたしません。かくのごとく天皇の憲法上の性格について定説がないということは、天皇の性格をあいまいならしめ、その影響は、憲法上及び政治上重大であると思います。私は、憲法改正に当っては、天皇を現わすのに象徴なる文字をもってすべきではないと思う。天皇が主権者でないことは言うまでもないが、天皇は、わが国を外国に向って代表する元首とすべきであると思います。かくしてこそわが国情に達するばかりでなく、わが国の一体性を確保するゆえんであると信じます。私は、日本国の性格を、日本国は天皇を元首とする国民主権の国家であるとして、国民主権と天皇の存在との調和をはかって、わが国の特色を維持せんとするものであります。天皇に関する首相の所見を伺います。
 次に、家族制度について首相の意見をただします。私は民主主義を奉ずるものでありますから、家庭の内部に、法の前の不平等を持ち込むがごとき考えは毛頭ありません。従って戸主権の復活だとか、夫権の復活だとか考えたこともありません。しかしながら、現行憲法の家族に関する規定二十四条のごとく、個人主義に偏したる態度には賛成することはできないのであります。家庭は人類社会の自然の集団単位であり、しかもこの自然の集団単位が、民族及び国家の発展の自然の源泉となるのであります。でありますから、諸外国の憲法は、家庭に対して積極的に保護を加えているものが多いのであります。私は、わが国の家族制度についても、時代の変遷とともに欠点として排除すべきもの、すなわち戸主権、夫権のごときは排除するのが当然でありますが、しかしながら、社会の自然の集団単位としての家族の力、これはどこまでも保持していかなければならぬと思います。もし憲法が、かくのごとき考えを憲法上に明らかにするならば、憲法以下のいろいろな立法は、おのずからこれに順応して、家庭をして社会道徳の進展に寄与せしめ、かつ国民の幸福に貢献せしめ得ると思います。すなわち民族及び国家の発展を促すのであります。憲法改正に当って、二十四条を改正する際には、家族に関する事項については、法律は、個人の尊厳と両性の平等に立脚するとともに、家族の敬愛和親と、その維持発展とに役立つように法律を制定しなければならないと憲法に明記すべきであります。首相に、家族問題に関する意見を伺います。
 最後に、参議院制度の改革についてただします。現行憲法が、議院内閣制をとる以上、二大政党主義によるのでなければ、政局の安定と政治の一貫性を確保し得ないのは当然であります。しかしながら、参議院が二大政党対立の姿となったなら、参議院は第二院としての使命を果し得ないことが多いと思います。私は、参議院が第二院として、いわゆる抑制均衡の作用によってその使命を果すためには、参議院はこれを非政党化することによって、絶対中立性を確保することが理想であると思います。しかし、現行日本国憲法の参議院の組織及び権限等より判断すれば、参議院は政党化するのが当然であって、中立性の維持などを望むのは、木によって魚を求むるの類であります。私は国政上、第二院の必要性を強く主張するものであります。かつ、主として公選の方式によりつつ、しかも、その参議院の中立性、非政党化を要件と信ずるものであります。現行憲法の参議院制度に対して私は満足いたしません。根本的の改革を望み、参議院制度の改革というものをもって、私の憲法改正の重大なる理由の一つといたしております。首相は、憲法改正に当って、参議院制度についていかなる御意見を持っておられるか、お伺いをいたします。
 以上をもって私の質問を終ります。(拍手)
  〔国務大臣鳩山一郎君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 102415254X01219560220_013

発言者: 廣瀬久忠

speaker_id: 29818

日付: 1956-02-20

院: 参議院

会議名: 本会議