細郷道一の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○細郷説明員 発電税の新税が法定外普通税としておっしゃる通りあがっておるわけでございます。現在電気事業者に対しましてどういう税がかかっているかといいますと、所得の多寡に応じまして法人税がかかっておりまして、また地方団体といたしましては、道府県においては応益負担を求めるという意味において事業税が、収入金額を課税標準としてかかっております。また同様に市町村におきましても応益負担を求めるという観点から、国定資産税がかかっているわけであります。その場合固定資産税は、固定資産の所在の地方団体に収入されます。また事業税の収入金課税につきましても、できるだけ発電の行われております地方に有利になりますような分割の方法をとりまして、発電県に事業税収入として確保しておるわけであります。こういうふうに事業税なりあるいは固定資産税なりを応益負担として求めております際に、さらにそのほかに新規の税を起すといたしますと、どういう税として根拠があるのであろうかということが、やはり一つ問題になるだろうと思います。そういたしましたときにはやはり発電県に対しまして、その県内の水利を使っているという意味において、特殊な受益者負担的な思想がその根底にならないと、税として他の税と重複するおそれがあるのではないか、こういうふうに考えられるわけであります。そういたしましたときに、御指摘のような水利使用料というものが別途に公課としてあるわけであります。それはまさに特殊な受益者に対する負担を求めておるということになるわけでございます。そういう二つの公租公課があわせて認められていくということは、税制のみならず、財政面を通じまして適当でないのではなかろうか、こういうような考え方からむしろ水利使用料というものかあるいは発電税か、どちらか一本にまとめてしかるべきではないだろうか、こういうふうに考えるわけであります。たまたま水利使用料はおっしゃられましたように、大正十三年以来ずっと一キロワットを基礎にしてかかっておるわけでございます。その料率が現在一キロワットについて二百五十六円でございます。戦前一円でございましたので、物価の倍数その他を考えて参りますと、二百五十六円では必ずしも妥当な数字でないのではなかろうか、というふうに考えられますので、この際それを妥当な高にまで引き上げる、そういうことにいたしまして税制上の問題も解決いたしますと同時に、発電県の財政収入の確保もはかっていきたい、こういうふうに思っておるわけであります。

発言情報

speech_id: 102504720X00219561129_011

発言者: 細郷道一

speaker_id: 20259

日付: 1956-11-29

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会