細郷道一の発言 (地方行政委員会)
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○細郷説明員 先ほど御説明したのがちょっと足りなかったと思いますが、私どもも、水利使用料は税でないということは確認をいたしております。ただ先ほど申しましたように、同じような受益者負担を求めるという意味において、一方で公租、一方で公課というのを同じ根拠において作るということはいかがなものであろうかというところから、どちらか一本にまとめてしかるべきではないだろうか、こういう考え方から、現在の水利使用料というものの料率の改訂によって問題を処理していこう、こういうふうに考えたわけでございます。従いまして、一方は公租であり、一方は公課であるということについては、私どももそれを別に同一視しておるということではございません。
それから一円の根拠でございますが、これはなかなか古いことでもございますし、いろいろ問題がございます。当時の手数料その他の使用料、そういったようなものとの間の均衡も考えられてできたものだと思っております。しかし現在の段階におきましては、先ほどお話し申し上げましたように、戦前対比の倍率の均衡をとるということがまず先決ではないだろうかというふうに考えて、そういう措置を思っておるわけでございます。もとより御指摘のように、使用料の料率は、ほんとうに正当なものをどういうふうにして算定すべきであるか、これにはなお議論が残ると思います。今回倍率を引き上げたといたしましても、そういった問題はなお残るものということは私どもも意識しております。