松野頼三の発言 (内閣委員会)

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○松野政府委員 ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
 皇室が財産を譲り受けることは、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基かなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法によりまして、外国交際のための儀礼上の贈答にかかる場合、その他天皇並びに皇后、皇太子妃等内廷にある皇族においては、一年間にこれらの方を通じて個々の譲り受けの価額の合計が百二十万円に達するに至るまでの場合などには、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
 御承知のように、本年四月十日には皇太子明仁親王殿下の御結婚の式が挙行されることに内定しておりますが、これを祝するために、国民を代表する各界等から物品が皇室に贈与されることが予想されますので、さきに申し述べました場合以外に、特に本年三月二十一日から四月三十日までの間において、内閣の定める基準によりまして、皇室が皇太子明仁親王殿下の婚姻を祝するために贈与される物品を譲り受けることができるようにする必要があります。
 これが本案を提案する理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成の議決あらんことをお願いいたします。

発言情報

speech_id: 103104889X01119590226_002

発言者: 松野頼三

speaker_id: 26627

日付: 1959-02-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会