伊能繁次郎の発言 (内閣委員会)

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○伊能国務大臣 御指摘の自衛隊法第九十条でございますが、この場合におきましても明確な制限を付しておりまして、これを排除するに他に方法がないというような場合、その他きわめて制限的なことを、暴行を受けた、あるいは脅迫をしようとする明白な場合、危険があるというようなきわめて制限的な条項の場合にのみ武器を持ち得るという条項になっておりますので、憲法上支障はないことと私は確信いたします。

発言情報

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発言者: 伊能繁次郎

speaker_id: 30151

日付: 1959-03-27

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会