加藤鐐五郎の発言 (本会議)
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○議長(加藤鐐五郎君) 御異議なしと認めます。
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律案を議題といたします。
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律案
右の議案を提出する。
昭和三十四年二月二十七日
提出者
福田赳夫外四百六十二名
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞって祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附 則1 この法律は、公布の日から施行する。2 この法律に規定する目は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
理 由
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞって祝うため、結婚の儀の行われる日を国民の祝日と同様に休日とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。