内田常雄の発言 (風水害対策特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(内田常雄君) これは一種の補足説明になるようでありますが、今度の災等に対しまして、政府の金融施策といたしましては実は両手使いをいたしておる。両手使いといいますのは、右手をもって中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工中金等の政府関係金融機関の資金も財政資金をもって充実して、これがみずから、あるいは代理店を通して罹災地の中小企業者に貸し出すということとともに、左手をもってはこれらの三機関の中小企業者に対して貸し出す融資というものは、大体従来の率でいきますと、せいぜい七%、中小企業関係の資金の大体七%から九%の程度でありますから、一般の金融機関から中小企業者が金を貸りなければならない場合が多いのであります。普通の銀行でありますとか、相互銀行、信用金庫、信用組合、それらに対して政府としては左手の方策として森さんの今お述べになりました中小企業信用保険公庫、その下に各県の信用保証協会というものがありますが、この信用保証協会の保証能力を充実する、たとえば今度政府が十億円の増資を信用保険公庫にいたしましたこの金は、保険公序が全部これを災害地の信用保証協会に貸す金であります。同時に地方の方もこの各地の信用保証協会に出損をいたしまして、そうして保証協会の保証能力を高める、そうしてこれによって一般の金融機関の金を罹災地の中小企業者のために動員しよう、こういう両手使いを考えて金を伸ばして使おうというわけであります。でありますから、中小企業金融公庫なり国民金融公庫が罹災地中小企業者に金を貸します場合に、信用保証協会がまたそれを保証するということではこれは両手使いの伸びが少ないわけでありますから、理論的には森さんのお尋ねのように、中小企業金融公庫、国民金融公庫が金を貸す場合に保証協会に保証させれば、代理店たる金融機関が保証責任を負う分はほとんどないのじゃないかということになるのでありますが、理論的にはそれは信用保証協会を使うこともできますが、実際の運用指導といたしましては、政府の資金が直接中小企業金融公庫なり、国民金融公庫から罹災者に貸される場合には信用保証協会の保証はないのだ。もちろん政府資金を使わずに、一般金融機関の金融を使う場合には、信用保証協会の保証あるいはその上の信用保険公庫の再保険という道を活用さしていこう、こういうことにいたしておるわけであります。でありますから、実際問題としては森さんのお尋ねになることは今度の場合としてはあまりないはずであります。

発言情報

speech_id: 103315056X01519591120_014

発言者: 内田常雄

speaker_id: 13196

日付: 1959-11-20

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会