石井光次郎の発言 (商工委員会)
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○国務大臣(石井光次郎君) ただいま議題となりました自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
本案は、自転車等機械関係事業の振興をはかるため日本自転車振興会が、競輪施行者から売上金の一部の交付を受けてこれらの事業の振興に関する事業を行なうという現行の制度を、さしあたりさらに一年間存続させることを内容とするものでございます。
現行の制度は、昭和三十三年の第二十六国会において成立した改正法律に基づいて定められたもので、その際この資金の交付及び支出の方法に関する制度については、今後さらに検討を加える必要があるという見地から、施行の日から三年を経過する日、すなわち昭和三十五年十月一日以後においては、別に法律で定めるところによるものとされたものでございます。
従いまして、それまでの間に、この制度を今後いかにするかについての御提案をいたす必要があるのでありますが、たまたま競輪等の公営競技につきましては、最近における諸般の情勢にかんがみまして、公営競技自体について根本的に検討を加えるべき段階にきていると考えられますので、政府といたしましても、別途総理府設置法の一部を改正する法律案を御提案いたしましたように、総理府に公営競技調査会を設けて、競馬、競輪、小型自動車競走及びモーターボート競走に関する現行制度に検討を加え、関係諸問題を調査擁護する予定となっております。そこで、自転車等機械関係事業の振興に関する制度を今後どうするかにつきましては、この公営競技調査会の結論等を待って、競輪の制度自体について根本的に検討を加えた上で、御提案をいたす際に、その一環としてその中に織り込みたい所存でありますので、この際は、とりあえず現行の制度をさらに一年間だけ延長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第でございます。
何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。
また、もう一つの議題となりました小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
本案は、先に提案いたしました自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案と同様に、小型自動車等機械関係事業の振興に関する制度をさしあたりさらに一年間存続させることを内容とするものであります。
本案につきましても、自転車競技法の場合と同様に、今後この制度をどうするかにつきましては、小型自動車競走の制度自体について根本的に検討を加えた上で御提案をいたす際に、その一環としてその中に織り込みたい所存でありますので、この際は、とりあえず現行の制度をさらに一年間だけ延長いたす法律案を提出いたしまして、御審議いただくことにいたした次第でございます。
何とぞ慎重に御審議の上すみやかに御賛成あらんことをお願いする次第でございます。