毛利松平の発言 (国土総合開発特別委員会)
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○毛利委員 今の法案説明を聞きまして、大体三点に要約してお聞きしたいと思っております。指定県の問題、補助率の問題、経過規定の問題について、あわせて原稿をまとめておりますから、読み上げて質問いたします。
改正法案第十三条の規定によると、財政再建団体以外の県については、内閣総理大臣がそれぞれ県の財政状況を勘案して指定することになっているが、政府は具体的にこの指定する県をどのように考えているのか。九州法の一部改正の場合においては、改正法案の提出の際、すでにその指定する県を閣議において了解事項としている前例から、今回の四国法の改正の場合においてもすみやかに定めるべきである。
なお、この指定にあたっては、特に四国地方が、立地的かつ経済的悪条件のもとにあって、いまだに循環鉄道すら実現しておらず、加うるに、本土連絡はすべて海上に依存するというきわめて悪い交通条件のもとで、地方行政はもとより、産業、経済、教育などあらゆる分野にわたって明らかに後進している実態にあるのであるから、単にその尺度を財政力指数にのみよることなく、後進地域を開発促進しようとする本法の立法趣旨に即して、あくまで後進性の強い未開発地帯の実態に即応して定めるべきである。この点から見て、四国地方の各県は、いずれもその水準が先進地域に比してきわめて低い現状にあるから、適用県として指定すべきであると信ずるが、政府の考えはどうか、この一点です。