毛利松平の発言 (国土総合開発特別委員会)

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○毛利委員 次に、補助率の問題について御質問いたします。
 改正法案第十三条の規定によると、指定県に対する国の負担割合の引き上げ率は、百分の百二十以内において政令で定めることになっておるが、政府は具体的にこの率をどのように考えているか。九州法の一部改正の場合は、前述のように、この率についても、事前に閣議了解されているのであるから、今回の場合においても早急に定めるべきである。
 なお、この割合を定めるにあたっては、本法のねらいが、四国地方の開発を総合的に促進することにあるのであるから、これを個々に定めるべきものではなく、九州における前例のごとく、指定県についてはすべて同率とすべきである。また、後進の度合いを財政力指数にのみ求め、これに基づいて引き上げ率を定めようとする考えがあるが、これは、当該県が現に多くの後進地帯を有しておるにもかかわらず、その未開発の実態を無視する結果を招来するおそれがある。たとえば、愛媛県における過去三カ年の平均財政力指数は三八・三%であるのに対し、徳島県は二三・二%であるが、経済企画庁の地域別生活水準の指標によると、徳島県は八〇・五%であるのに対して愛媛県は七九・一%で、その民度は逆に低い実態にある。また、公共投資の状況を道路の改良率で見ると、全国平均に対し徳島県は六二%であるのに対し、愛媛県はわずかに三七%にすぎない。このように財政力指数は必ずしも後進性を的確に表明したものとはいえない。現に九州法にあっては、山口県の財政力指数は実に五三・九%の高位にあるのに対し、鹿児島県は二三・五%の低位にあって、その差がきわめて著しいにもかかわらず、その引上率はこれを同率としている前例がある。さらに、財政再建団体及び準用団体を優位に取り扱う考え方があるが、これは意識的に再建期間を延期し、あるいは赤字を増大するおそれがあるとともに、たとえば愛媛県のごとく財政再建の準用団体でありながら、鋭意その赤字解消に努め、再建期間を短縮して財政を再建した県との均衡において、後進性の点では同等またはそれ以下の実態におかれているにもかかわらず、不利な取り扱いを受ける結果となるのは真に不合理である。このような点から見て、指定県における国の負担割合の引上率はこれを同率とすべきである。いわゆる同率論を、そうしたいために例をあげたのでありますから、誤解なく一つ御了解願いたいと思います。

発言情報

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発言者: 毛利松平

speaker_id: 10370

日付: 1960-12-20

院: 衆議院

会議名: 国土総合開発特別委員会