羽生三七の発言 (外務委員会)

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○羽生三七君 佐藤さんから、ただいま松平国連大使の発言についての御発言がありましたので、これに関連をして、符に今佐藤先生からお話しになった問題を、こまかいことから先にお尋ねをしたいと思います。
 今の御発言で行くと、大使がどういう発言をしようとも自由であるというふうにとられるのでありますが、私は、この松平発言は、憲法九十九条に規定する、公務員は憲法を尊重し、擁護する義務を負う、これに違反しておると思います。法制局では、憲法についての意見を述べることは自由である、こう解釈をいたしておるようでありますが、私は、その問題とこれとは根本的に違うと思います。憲法についての疑義について意見を述べる場合と、憲法で明白に規定されておることに違反をする発言を行なうこととは、根本的に問題が違います。だから、憲法のあり方は、ここにはこういう問題があるから疑問があるという発言と、現に憲法に規定されており、明白である事実について、これに反対する発言を行なうことは、私は明白な違反であろうと思います。特に、外交問題懇談会の発言だけではないのであります。記者会見で、これを公然と天下に周知せしめておる。だから私は、この意味で、松平発言は単なる個人の普通の談話という性質のものではなくして、私は大へんな違反をしておると思いますが、その点はいかがでありますか。

発言情報

speech_id: 103813968X00419610223_005

発言者: 羽生三七

speaker_id: 21186

日付: 1961-02-23

院: 参議院

会議名: 外務委員会