安井謙の発言 (本会議)

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○国務大臣(安井謙君) 公団が特定の施設をいたします場合に、従来、河川法で定められております都道府県の知事の権限を、ある程度かわってやるという場合があることは、この施設の性質上やむを得ない場合があろうと思います。また、その一部を管理するという場合も同様でございます。しかし、これが不当に行き過ぎにならないよう、政令等で十分にこれは必要の最小限度にきめることにいたしております。また、この開発の基本計画を定める際に、総理大臣は府県の知事の意見を聞きます。また、主務大臣が実施方針を立てます際にも、十分府県知事の意見を聞く。さらに公団が実施計画をやります際には府県の知事と協議をいたす。こういう建前になっておりますので、不当に従来の権限が侵されるというような憂いはなかろうと思っております。(拍手)
  〔国務大臣古井喜實君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 103815254X03019610526_027

発言者: 安井謙

speaker_id: 19537

日付: 1961-05-26

院: 参議院

会議名: 本会議