植木庚子郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(植木庚子郎君) お答え申し上げます。
 私への御質問は、大映の永田社長の身柄拘置の執行停止について軽卒な点がありはしなかったかと、こういう御質問であったと思います。申すまでもなく、こうした場合におきまして身柄拘置の執行停止をするということは、検察当局、すなわち捜査当局のためには、捜査上非常に不便が多いことは申すまでもございません。しかしながら、事、人道上に関するような問題等の場合におきましては、刑事訴訟法にも、御承知のとおり規定がございまして、そうしてこれを執行を停止する場合はたくさん例があるのであります。一部では、これを、異例な例だということも言われておりますが、たとえば、全国の統計はまだ手元にございませんが、東京地裁だけの例を見ましても、本年一月から半年の間に、約二十件にわたっての類似の例がございます。この具体的の、永田氏の場合におきましても、十分われわれといたしましては、また検察当局は出先の機関にも命じまして、十分調査をいたしまして、そうして真にやむを得ないものと考えましたので、裁判所当局に対しましてもやむを得ないと考える旨を申し立てて、この仕儀になった次第でございます。(拍手)
  〔国務大臣斎藤昇君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 103915254X00519610930_005

発言者: 植木庚子郎

speaker_id: 11068

日付: 1961-09-30

院: 参議院

会議名: 本会議