安田敏雄の発言 (農林水産委員会)

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○安田敏雄君 私は日本社会党を代表いたしまして、議題になっております農地法の一部を改正する法律案並びに農業協同組合法の一部を改正する法律案に対しまして反対の意見を申し述べたいと思います。
 今回の改正案は、農地法の基本原則に沿いつつ、自立農家の育成、協農化の促進をはかり、また農業従事者の転職を容易ならしめるように農地の流動化を確保するものであるということを明らかにしておりますが、農地法の原則とはどんなものであろうかという点があるわけでございます。農地は、その耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、その権利を保護する、こういうように農地法というものは述べているわけでございます。それを今回の改正案におきましては、一部の比較的大農だけを対象とするような自立農家の育成をはかっている感がするわけでございます。たとえば農業基本法にうたはれておりますところの自立経営というような問題がありますけれども、一体自立経営をいたしますに近代家族の構成というようなことがやはり問題にならなければなりません。ところが、今日の農家の現状を見ますというと、親夫婦、長男夫婦、まあこういうような形があるわけでございますが、これは今日の家族制度のもとではその問題はもう後退しておるわけでございまして、一体近代的な家族構成とはどういうものかといいますというと、やはり夫婦二人に子供二人とか三人とか、しかもそれが農業をするにはそれらが中心になったところの自家労働、まあこういうことになろうかと思うのでございます。そういう自力の自家労働に対しまして内地三町歩以上、北海道十二町歩以上の農地を今度は上限を撤廃いたしまして、そしてこれに農地を保有せしめるというようなことが、はたして今後において自家労働を中心といたしましたところの農業経営に当たられるかという問題点が出てくるわけでございます。これらの問題は、家族制度の上からいっても、根本的に再検討されなけばならないのでございます。特に今回の農地法の改正におきまして、一般の会社に農業法人の資格を与えるわけでございますが、農業生産者にばかりでなくて、そういうふうにほかの会社にも与える、すなわち合名会社、合資会社、有限会社等にも農業法人としての資格を与える。ただ、その中で株式会社だけが削除せられておるわけでございますが、なぜ株式会社を削除したかというような問題もあるわけでございます。そこで、すでに政府からいただいた資料の中にも約四百何がしの協業を営んでおるところの、資料の中にも株式会社が四十幾社かあるわけでございますが、これらの問題の処理は一体今後どういうように発展していくのかということも考えられるわけでございます。特に問題点になりますのは、政府の所得倍増計画におきまして、将来二町五反以上の自立経営農家を百万戸作る、そして十年後には農業総生産を二兆四千億に持っていくと、まあこういうことでございます。そういうような中において二町五反の農家を百万戸作るということになって、それらの人たちの粗収入が百万円だと、こういう倍増計画の内容のようでありますけれども、それを考えますというと、自立経営農家百万戸だけで約一兆円を粗収入に持っていくわけでございます。そうしますというと、残りの一兆二千億というものは、これは残りの農家で分けなければなりません。かりに六百万農家としますというと、五百万戸が一兆二千億を分ける、こういうことになりますというと、農家二戸当たりの粗収入というものは二十二、三万ぐらいしかならぬ。まあこういうことになりますというと、五百万農家というものは、これは所得倍増計画の恩恵に浴せない、まあこういう問題が考えられるわけでございます。しかもそういう自立農家を百万戸ふやしていくということにすれば、かりに農家が二町以上の農家が現在三十八万戸日本の中にあるわけでございますけれども、百五十万町歩という土地を今後は自立経営農家に与えなければなりませんそうしますというと、かりにこの地価を二十万円と想定いたしますというと、約三兆円という金になるわけでございます。ところが、現在の農地の価格というものは、おそらく二十万円というような安い値段ではございません。高いところによりましては四十万、五十万もするような問題もあるわけでございます。そういうような場合を考慮いたしますときに、三兆円というような、こういう以上、あるいは三十万円とすれば四兆五千億という膨大な金がかかりますが、これらの土地を購入するところの代金は一体どこから出てくるのか、はたして政府がそういうような土地購入代金を、これを将来自立経営農家のために保障し得られるのかどうかという疑点が出てくるわけでございます。しかもそういう中において、かりに自己資金でもって土地を購入したというような農家がありましても、それはせっかく土地を得ましても、今後における生産手段であるところの農機具その他のいわば問題にも自己資金が要るわけでございますから、結局土地は得ましたものの営農はできない、生産性の向上ははかり得ないといういわゆる資金面において行き詰まりが生じてしまう、こういうようなことも考えられるわけでございます。そういう意味からいたしまして、私どもはすでに社会党におきましても過ぐる国会におきまして農業基本法を提案いたしました。しかし、われわれの農業基本法は、国会の構成分野の中ではついにほうむり去られたわけでございまして、まことに残念ではございますが、私どもにおきましては、やはり農地は農民に保有せしめる、そうしてこれは共同管理をしていくのだという、こういう基本原則を打ち出しているわけでございます。しかも生産につきましては、農民みずからが作るところの農業、いわば生産組合を中心にしていく、たとえばその単位は十戸ぐらい、今度の政府の改正案は、大体五戸を最低の基準単位としているようでございますが、そういうようないわば農民みずから農業に従事するというものを中心にいたしまして今後の構造改革に対処していくという、こういう考え方を持っておるわけでございますが、そういう点と今回のいわば改正案とはほど遠い感じがするわけでございます。特に今回政府が三十六年度に指定いたしました農業構造の改善事業、すなわち主産地形成というような問題もあるわけでございますが、これらにつきましては御存じのように、本年度九十二のパイロット地区、二百市町村の一般地区の指定、こういう問題が出ております。それは政府で推進しているわけでございますが、これらの問題につきましても、従来は特別地区におきましても地元負担が、パイロット地区におきましても地元負担が二千万円、政府の補助が三千五百万円、近代化資金が三千五百万円、それから一般市町村におきましては一億一千万円の事業費のうち地元負担が二千万円、政府補助金が四千五百万円、また近代化資金が四千五百万円、こういうことで主産地を形成するわけでございますが、私はこれだけでは農業構造の改善が不十分であると思うのでございます。御存じのように、すべて畜産物におきましても、あるいはその他の果樹におきましてもそうでございますが。問題は農業生産物が再生産できるという、最低のできるということと、もう一つは農家が最低の生活が保障し得るという、こういう基本線に立ったところの価格が保証されなければならないわけでございます。そういう中にもかかわらず、そういうような流通機構の問題はさらに取り上げられないで、いわばただ基盤整備をする、そうしてそこへ主産地形成をするということになりますというと、その農業構造の基盤整備をやった地区内におきましても大農と小農との間の、たとえば果樹をやる場合におきましても、片方の自己資金のあるものはいわば温室の果樹園を作る、ところが、貧農のほうはやっとこビニールのハウスを作るというようなことで、そこにお互いに自然的に格差が生じてくるという問題もあるわけでございます。しかもこの価格の保証がないために、現在では政府の推進するところの構造改善事業に対しまして、たとえば養蚕地帯におきましては繭価が一貫目二千円を保証されなければ、どういう形におきましても三千五百万円なり、四千五百万円の近代化資金の借金というものは、いわば農民負担のものになってしまう、こういうようなことが今日いわれておりまして、むしろ返上の機運さえも出ておるわけでございます。そういう意味合いからいたしまして、もう少しくこの農地の問題につきましては、今後十分に検討していくべきものがあるではないかというように思うわけでございます。この意味におきまして、実は前の国会から二回継続審議に本法案はなっておるわけでございますが、この間におきましては、相当日本の経済界も、あるいはまた農業の状態も、さらにはまた貿易自由化によりまして相当大きな変革を生じつつあるところの状況にあるわけでございますから、当然もう少しく法案の整備をすべきではなかったかということを指摘しなければなりません。
 また、農業協同組合の一部を改正する法律案でございますが、これは論議の中においてもそうでございますが、農業協同組合と農業生産法人との問におきまして、将来必ず摩擦が生ずるということが種々論議されておるわけでございますが、これはまさにそのとおりでございます。こういう意味合いからいたしまして、私はこれらの問題につきましては今後十分な検討の上に対処していかなければならないと思う次第でございます。
 さらに、農業協同組合に土地を信託するという問題があるわけでございますが、はたして農業協同組合に土地を信託することが妥当であるかどうかということでございます。信託業法との問題も考慮するならば、なおさらそういう疑点が出てくるわけでございます。今日の農協の状態を見ましても、真に農民のためにサービス機関といたしまして自主的にその生産の発展に尽くしておるという農業協同組合もありますけれども、一面におきましては組合の経営安定のためにその運営をしておる、こういうような組合も現実の問題としてはあるわけでございます。そういう中でこの信託の問題等につきましても、はたして完全な運行ができるのか、あるいはまた信託された土地を一体どういう調査に基づいていかなるものにこれを売り渡していくのかという将来現実の問題にぶつかったときにおきましては、相当運営上困難性をきわめるではないかということも予想されるわけでございます。
 まあ、いろいろ申し上げたいことがございますが、特に、これは清澤委員のほうからもいろいろ指摘があったわけでございますが、農業生産法人に農事組合にかかるところのいわば税の負担の問題でございますが、これらにつきましても私は十分もっと再考しなければならないと思うのでございます。というのは、実はたとえば、私も先日ちょっと触れましたが、畜産物の振興だというようなことによりまして、わが国の飼料は足りませんから、これを外国から輸入する。濃厚飼料を輸入した場合におきまして、その飼料を保税工場会が取り扱いましたときに配合飼料にいたします。その際、濃厚飼料を全部飼料に使うのだということが検査官によって認められた場合に、初めて関税がかからないで無税になる、こういうような特別の優遇があるわけでございます。今日、農業構造改善のいわば重要な時期に際会いたしまして、農事組合に加入する、すなわち農業生産法人の中に自分が出資いたしまして、そうして直ちに出資したものに対しまして課税をするというようなことは、特に今後避けなければならぬと思うわけでございます。今日、農業が曲がりかどにあるといわれておりますときに、農業の生産基盤を拡大して、そうして農民にいわば最低の生活保障ができ得るという、農産物の価格を安定する、こういう主眼点に立つならば、今回の農地法の一部を改正する法律案と、農業協同組合法の一部を改正する法律案については、さらに最近の農業事情にかんがみまして、再考してもっとしっかりしたものを提案すべきではなかったかということを私どもは申し上げたいのでございます。
 いろいろ申し上げたいわけでございますが、以上簡単でございますが、本二法案についての反対理由とする次第でございます。

発言情報

speech_id: 104015007X03719620504_015

発言者: 安田敏雄

speaker_id: 14760

日付: 1962-05-04

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会