小笠公韶の発言 (内閣委員会)
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○小笠委員 まず第一に、一般公務員法による規定と自衛隊法による規定の相違からくる基本的要件が違うことは、お話の通りでございます。でありますから、自衛隊におきましても、特定の任務に精進せしめるが、そのことが、主権者たる国民の負託にこたえるということを要請しておることは、お話の通りであります。とどのつまりは、一般公務員が国民全体の奉仕者として活動するということにおいて、当面の任務というものが非常に制限されておるかされておらないかは別といたしまして、国民の負託にこたえ、国民の公僕として働く、こういうような思想においては共通であります。
そこで問題は、職員団体の相違があるように今伺ったのでありますが、たとえば、任命、懲戒、分限、研修、こういうような公務員の一般的な問題につきましては、法律の根拠は違うにいたしましても、現実にどの程度給与、任命、懲戒、分限等において相違がございますか。