小笠公韶の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小笠委員 第三点の防衛出動の規定等につきましては、お説の通り各種任務としてあるわけでありますが、問題は、たとえば調達庁に勤務する者の立場から見まするとき、法律構成がいかにあろうとも、一番問題になるのは、職員組合を結成できるかできないか、こういうところに大きな相違点があろうかと思うのであります。そこで、この職員組合につきましては、自衛隊法によりますれば、お知りの通りに認めておりません。だが、現在の国家公務員におきまする、公務員法で認める公務員の職員団体の規定は、人事院規則の定めるところによって、自由なる組合を結成し、人事院に届出をして、その届出組合に限って、いわゆる所属長官に勤務条件その他についての意見の具申ができるということになっている。団体交渉権とというものを認めておるのではありません。意見具申の道を開いておるにすぎません。
 そこで私は、自衛隊において、職員の組合結成を認めないが、職員の各自の自由なる意見、希望というものを表明せしめるのにいかなる手をとっておるか、こういうことを防衛庁の当局に伺いたいのであります。

発言情報

speech_id: 104104889X01119620902_025

発言者: 小笠公韶

speaker_id: 17801

日付: 1962-09-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会