櫻井志郎の発言 (本会議)

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○櫻井志郎君 ただいま議題となりました漁業法の一部を改正する法律案及び水産業協同組合法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過と結果について報告いたします。
 これら両法律案は、前国会において、政府原案が本院を通過し、衆議院を継続審査となり、今国会において、漁業法の一部を改正する法律案について一部修正を行ない、本院に送付されたものであります。その内容を簡単に申し上げます。
 まず、漁業法の一部を改正する法律案は、
 第一に、漁業権制度について、漁業権の分類と内容を整理し、組合管理漁業権の行使方法を改め、また、定置漁業、組合管理区画漁業及び真珠養殖漁業の漁業権免許の優先順位の規定を改正し、さらに、区画漁業権の存続期間を改めるとともに、その延長制度を廃止し、
 第二に、漁業許可制度について、従来の指定遠洋漁業の制度を改めて、指定漁業の制度を設け、これが許可方式、指定基準及びその事務処理を法定し、さらに、いわゆる大臣ワク知事許可漁業の種類を変更し、
 第三に、漁業調整機構について、海区漁業調整委員会の委員の定数、構成及び任期等を改正し、また、玄海連合海底漁業調整委員会を設置することとした等でありますが、衆議院において、漁場計画の策定についての基準の整備、施行期日、漁業調整委員会の構成の改正等に伴う経過規定等について、修正が行なわれたのであります。
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 次に、水産業協同組合法の一部を改正する法律案は、漁業協同組合、同連合会及び水産加工業協同組合の組合員または会員の資格の改正、漁業協同組合及び漁業生産組合が漁業を自営する場合の組合員の漁業従事条件の緩和、漁業生産組合の組合員が保有できる出資口数の制限の廃止、漁業協同組合連合会の事業の拡大、水産業協同組合の管理及び運営方法の改正、独占禁止法の適用の全面除外及び行政庁の監督規定の整備等であります。
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 委員会においては、両法律案とも前国会で慎重審議を行なった経緯もあり、主として衆議院の修正部分、特に漁業権の存続期間満了後の免許についての適切な措置等について、質疑検討が行なわれたのでありますが、これが詳細は会議録に譲ることを御了承願います。
 かくして質疑を終わり、討論に入り、日本社会党を代表して安田委員から反対、民主社会党を代表して天田委員及び第二院クラブの森委員から賛成の意見が述べられ、それぞれ採決の結果、両法律案とも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 続いて、漁業法の一部を改正する法律案に対して、指定漁業の許認可の場合における関係法令の悪質な違反者に対する措置及び船舶総トン数基準制の検討並びに中央漁業調整審議会の委員に漁業従事者代表を加えること等を趣旨とする附帯決議案が、また、水産業協同組合法の一部を改正する法律案に対して、漁業共済制度の確立、特に養殖漁業の共済制度の整備充実についての附帯決議案が提案され、いずれも委員会の決議とすることに異議なく決定され、これに対して重政農林大臣から、附帯決議のそれぞれの項目について、趣旨を尊重し、必要な措置をする旨の発言がありました。
 右報告いたします。(拍手)

発言情報

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発言者: 櫻井志郎

speaker_id: 9079

日付: 1962-08-31

院: 参議院

会議名: 本会議