志賀健次郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(志賀健次郎君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに内容の概要を説明申し上げます。
この改正案は、今般提出されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額の改定等を行なおうとするものであります。すなわち、まず、事務次官、統合幕僚会議の議長及び参事官等並びに自衛官の俸給表につきましては、一般職の例に準じて改定を行なうこととし、事務官等の俸給表につきましては、従前どおり一般職に適用される俸給表によることといたしております。これにあわせて、防衛大学校の学生に対する学生手当の額と営外手当の額につきましても改定を行なうことといたしております。
また、期末手当及び勤勉手当につきましては、一般職の改正に伴って規定の改正を行なうことといたしております。
なお、この法律案は、公布の日を施行日とし、昭和三十七年十月一日から適用することといたしております。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成下さいますようお願い申し上げます。