小笠公韶の発言 (内閣委員会)

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○衆議院議員(小笠公韶君) 旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案の趣旨を御説明申し上げます。
 旧金鵄勲章年金令が明治二十七年勅令第一七三号によって制定されましたことは御承知のとおりであります。その後、この年金令は、昭和十六年に至り、勅令第七二五号によりまして廃止されましたが、同時にまた、この勅令により、昭和十五年四月二十九日以前の叙賜者につきましては、旧令によって年金は下賜されていたのであります。しかるに終戦後、昭和二十一年三月に至りまして、これらの勲章年金は、昭和二十年十二月末を限りといたしまして、一切廃止されることとなって今日に至っておるものであります。
 戦後十八年、この間、幸いにわが国の経済は順調に再建発展しまして、国民生活も、年一年と向上をたどりつつあるのであります。この間にあって、旧金鵄勲章年金受給者におかれては、かつて支給されていました年金は打ち切られ、その経済的期待権を喪失し、経済的また精神的に不遇のうちに老残の日々を送っている人々も多いのでありまして、まことに惻隠の情にたえないものがあります。よって本法律によりまして、これらの人々の処遇改善をはかるため、特別の措置を講じようとするものであります。
 本法律案の要旨は、本法施行の日において生存する旧金鵄勲章年金受給者にして満六十才に達しておられる方々に対し、旧制の功級による区別なく、その処遇の改善の一端として金七万円の一時金を特別措置として支給しようとするものであります。その認定はこれを受けようとする者の請求に基づきまして、内閣総理大臣が行なうこととしております。
 なお、この法律の実施のための手続その他につきましては、政令をもって定めることとしております。
 以上をもちまして提案の趣旨説明といたします。何とぞ本委員会におかれましては、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 小笠公韶

speaker_id: 17801

日付: 1963-02-19

院: 参議院

会議名: 内閣委員会