中尾辰義の発言 (本会議)

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○中尾辰義君 私は、ただいま趣旨説明のありました河川法案に対しまして、公明会を代表いたしまして、若干の質問をいたすものであります。
 現行河川法は、明治二十九年に制定をされまして、当初の目的は、治水を中心として、農業水利に重点が置かれてきたものであり、近年、経済の高度成長と国民生活の向上により、水の利用が多角化して参りまして、発電用、工業用、農業用、飲料用等、水資源の需要の増大は著しいものがあり、大都市にありましては、水不足の悩みが大きな社会問題になっている今日、水資源の総合的な開発利用と、適切なる治水対策の確立をはかるため、重要水系の管理権を都道府県知事から建設大臣に移すのが、本法のねらいと思われるのでありまするが、古来、水を治める者は国を治めるといわれ、水に関する行政は、地域的にも広範であり、住民の日常生活、産業経済にも密着した複雑な行政であります。また、全国知事会等の反対もありましたので、その疑問点について明らかにしたいと思うのであります。
 まず、池田総理並びに経済企画庁長官にお伺いをいたしますが、昭和三十六年に制定をされました水資源開発促進法、同じく公団法は、総理大臣が、水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進するため、必要ある河川の水系を指定し、水系ごとに水資源開発基本計画を定め、水の需要の見通し及び供給の目標と、これを達成するための必要なる基本的事項を定め、事業を実施することができることになっておるのであります。また、昭和三十二年に制定されました特定多目的ダム法によりますると、発電、水道、または工業用水道等のための目的を持ったダムは、建設大臣がみずから新築し、多目的ダム建設の基本計画において、水の用途別配分並びにダム使用権の設定予定者を定めることになっておるのであります。また、河川法十八条の規定による流水の占用許可権は、多目的ダムによって貯留される水については、建設大臣の権限に移されております。したがって、このような現行法規を十分運用するとともに、関係各県の調整をはかれば、水資源の開発の所期の目的を達することができると考えられるのでありますが、政府はこのような関係法を、現在までにどのように運用なされ、また、いかなる点に隘路を感じてきたか、その点についてお伺いをいたしたいと思います。
 次に、総理並びに建設大臣にお伺いをいたします。
 わが国の水資源は豊富でありますが、ただ山が多く、地形が急峻であるため、水資源を一〇〇%利用されておらないのであります。現在、利根川の水は一二%、木曾川の水は六%しか利用されておらないといわれております。このように利用率が少ないのは、台風時の豪雨や冬季の豪雪等による雨量を貯留するダムが少ないからであります。水資源が貯留され、水の供給量がふえれば、おのずから利水の調整は解決され、地域間の水争いもなくなるし、用途別の水争いもなくなると思われるのであります。しかるに、政府が水資源公団に出資しておりますのは、わずかに現在まで三億円、借入金二百九十億円にすぎないのであります。したがって、新河川法が成立いたしましても、水資源開発の積極的な計画実施と、その裏づけ予算を伴わなければ、一級河川を国の管理にし、水資源の総合的開発をはかるという、新河川法提出の大義名分が失われると思うのでありますが、その点についていかなる将来の構想があるか承りたい。
 次に、建設大臣にお伺いをいたします。
 この法案は、重要な点は政令にゆだねられて、その数は五十数カ所に及び、はなはだ不明瞭であります。これでは審議に支障を来たすものと思われるのであります。しかも、法第四条において、建設大臣は一級河川を政令の定めるところにより政令をもって指定するとしておりますが、その場合、河川審議会、都道府県知事の意見を聞かなければならないことは、当然であります。しかしながら、一級河川とはいかなる河川を指向するかとなりますと、この条文だけではきわめて不分明であります。そこには認定基準というものが明示されてしかるべき筋合いのものであろうと思うのであります。建設大臣の権認行為として、裁量処分に白紙委任してよいというものではない。特に一級河川の管理については、原則として建設大臣が管理するといたしましても、水系全域にわたって管理することは、現在の機構及びそれに伴う建設省職員のみでは不可能であり、一部については知事管理委任を要することは、必然的に生ずると思うのであります。かかる理由から、一級、二級河川を種別する以上、その認定基準を明記する必要があると思うのであります。この点について御意見を承りたいと思います。
 次に、河川管理者は、洪水による災害が発生する等の緊急時における責任がきわめて不分明であり、その責任をダム設置者に負荷せしめ、災害防止に対する必要な措置をとるべきことを勧告することができるとなっておりますが、これではあまりにも責任を回避するものでありまして、むしろ、緊急事態に対しましては、河川管理者の行政命令こそ、当然義務づけるべきであると思いまするが、建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
 次に、河川保全区域についてでありますが、河川管理者たる建設大臣は、必要ある場合は、五十メートルを限り区域として指定することができることになっておりますが、これに対しまして、その土地の形状の変更等について、一つの制約を負荷している規定であります。しかし、政令で定めるものは、この限りではないと言われましょうが、当然ここに私権の制約があるのであります。それに対応いたしまして損失補償を加味されていないのは、いかなる理由によるものであるか、私権を制約することはないと言明されるおつもりであるか、建設大臣の明確なる答弁を承りたいと思うのであります。
 次に、総理にお尋ねいたしますが、河川の利害は公共に及び、社会的経済的にきわめて重大であります。したがって、河川の持つ機能を十分調査検討し、体系的にとらえて、一貫した治水及び河川計画が樹立されなければならないと思われるのであります。このためには、河川審議会のごとき単なる諮問機関たるにとどまることなく、内閣に行政委員会的な性格を有する機関を設置して、広域的な理念に立つとともに、地方自治を尊重し、治水利水の総合的行政を執行し、河川管理者としての建設大臣及び都道府県知事にその執行の責任をとらせるという方法が、現時の河川行政及び水行政の立場から、きわめて必要な措置であると考えるのでありますが、御所見を承りたいと思うのであります。
 最後に自治大臣並びに農林大臣にお尋ねいたします。
 本法案の成立するまでに、地方制度調査会から、国と地方との行政事務配分について審議中であるから、慎重に取り扱ってほしいとの要望もありましたが、水の問題は、単に河川行政とか、水資源の広域的な総合利用といった観点だけからきめるべきでなく、総合的な国と地方の立場を考慮してきめなければならないと思うのであります。したがって、河川の管理権だけを国へ引き上げ、その他の行政権を、従来どおり都道府県知事に残しておく場合は、地方行政が国と都道府県とに二分される結果、その総合性は失われて参ります。したがって、住民にとっては著しく迷惑をかけることになると思われるのであります。そこで、砂利採取とか水面使用、漁業土地占用、工作物設置等の許可にかかる事務、及び農業用水、簡易水道等の小規模な水利は、一級河川においても、都道府県に委任するのが適切であると思われるのであります。これに対する御意見を承りまして、私の質問を終わります。(拍手)
  〔国務大臣池田勇人君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 104315254X02419630607_014

発言者: 中尾辰義

speaker_id: 19577

日付: 1963-06-07

院: 参議院

会議名: 本会議