池田勇人の発言 (本会議)

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○国務大臣(池田勇人君) お答えいたします。
 お話のごとく水に関係した法律は、最近におきましては、水資源開発促進法、あるいは水資源開発公団法、あるいは特定多目的ダム法等、いろいろございますが、これらの法律は、事業の実施と、その促進をはかりまするいわゆる事業法でございまして、しかも、最近の法律でございまするから、経済の要求によりまして、かなり広域的見地から行なわれております。しかし、この事業の実施をいたしまする根本の法律、いわゆる水利権に関するものは、今改正せんとする河川法でございます。しかも、明治二十九年の法律でございます。そうして、水系を単位にするのでなしに、各府県知事の所管事項でございまして、広域的見地から河川行政をしようとする今の状態から見ますると、河川法は当然変えなきゃならぬので、いわゆる多目的ダムとか、あるいは水資源開発を広域的にうまく実施するためには、水利権のもとをきめている河川法を広域的見地から改正しなきゃならぬ、こういうことでございまして、今の事業法だけではいかぬ、実体法を変えなきゃいかぬというのが、今回の改正案を提案した理由でございます。
 なお、御質問の水の利用につきましては、先ほど来申し上げましたごとく、国土の保全のために、また、経済の発展のために、ぜひ必要でございます。しこうして、この河川行政につきましては御意見はございましょうが、やはり専門的の場合も多いのでございまして、やはり建設大臣の所管とし、そうして、事柄によって関係行政機関、あるいは都道府県知事、あるいは専門家等の意見を聞き、河川審議会において処理していくことが、最も適切であると考えて、かくいたしておるのであります。
 他の点につきましては、関係大臣よりお答えいたします。(拍手)
  〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 104315254X02419630607_015

発言者: 池田勇人

speaker_id: 8420

日付: 1963-06-07

院: 参議院

会議名: 本会議