堀昌雄の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
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○堀委員 いま違法であるとおっしゃることは、私もその違法については見解は同じなんですよ。報酬が出せるものは規定されておるのですから、それ以外に報酬を出したということは違法だ。その違法はわかるけれども、その違法がストレートに二百二十一条の買収だということになるという点には、私はちょっと疑問があるんです。買収というのはこういうものだという規定が二百二十一条にあるわけですね。確かに片一方から見ると違法なんですよ。私も適法とはちっとも思っていない。違法ではあるが、二百二十一条にストレートにそのまま該当する性格かどうかという点についてちょっと疑義があるわけです。これはおっしゃるように個々の、ケース・バイ・ケースの問題として考えなければならぬ問題だと思うんです。だからわれわれ法律というものを専門的に見ておる中で、ややここには法律の不備があるという感じを、私は今度の案件の中で持ったわけです。なるほど買収というものなら、明らかに私ども買収というものはよくないと思っておりますから、これは断然禁止しなければならぬことですが、どうも買収の意思が全然ない。片一方にもそういう意思がないし、受けたほうにもその意思が全然ない。そこでこの問題が捜査される段階では、そういう悪いことをしたと思わぬから、こうでした、ああでしたとどんどん話をすれば、片っ端から買収容疑でどんどんあれをしていくということが、私はどうもちょっと行き過ぎではないかという感じがしてならぬのです。違法だという点については私も同感であります。しかし、それを買収容疑ということで片っ端から全部手を拡げていくというあり方というものは、私、やや行き過ぎのような感じがしてならぬものですから、その点のあなたの感じをお伺いをしたわけです。だから、その点をちょっとお答えをいただきたい。