上村千一郎の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○上村委員 学校教育法の一部を改正する法律案につきまして少しく質問をいたしたいと思います。
まず第一に、今回の改正の眼目は、その提案理由にもありますごとく、「従来暫定的な制度とされていた短期大学を恒久的な制度とすることに伴い、短期大学の目的を明らかにするとともに、その学科組織を明確に定める等短期大学に関する規定を整備する必要がある。」これが提案理由であります。また改正案の骨子でもあるわけでございます。短期大学が従来暫定的な制度とされて発足をしたわけでございますが、短期大学制度がしかれてからすでに十四年にも相なるわけでございまして、その間に、いわば法文上は暫定的にはなっておりますものの、制度の本質、実体としましては恒久的なものに移行いたしておるという実情からいたしますれば、今回の改正案はしごくその当を得たものだというふうに思う次第でございます。しかしその間明白にいたしておかなければならない点も多くあるかと存じます。まず、短期大学制度が今日まで発達し、発展をいたしてまいりましたところの経緯につきまして、お尋ねをいたしてみたいと思います。