上村千一郎の発言 (文教委員会)

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○上村委員 そういたしますと、今度の学校教育法の一部を改正する法律案の第六十九条の二として、「大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。」という点で短期大学の一つの目的を掲げておるかと思うのであります。そうしますと、この学校教育法の五十二条、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」 というふうに、いわゆる四年制大学の目的がはっきりされておる。それから高等専門学校の点を見ますと、七十条の二、「高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。」 こう書いてある。これといまの六十九条の二とを比較してみますと、むしろ高等専門学校にその目的内容が近い状態に実際問題としてなっておる。これを照らしてみますと、「深く専門の学芸を教授研究し、」とあるが、高等専門学校のほうは「教授し、」とあって、「研究」ということばがちょっと抜けておる。それから同じく七十条の二、「職業に必要な能力」とある。そこに「職業又は実際生活に必要な」と「実際生活」が入っておるのであります。それだけが高等専門学校と多少違っておる。今度大学と違う点を見ますと、これは字数だけに限らず、大学の場合は「学術の中心として、広く知識を授けるとともに、」これだけ抜けておる。それから「知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」これはこの四年制大学の中にははっきり書いてあるが、今度の六十九条の二、要するに短期大学の中にはこれが抜けておる。そうすると内容的に見ると、むしろ高等専門学校に近い目的内容を含んでおるように見えるが、その点についてはどういう御見解を持っておられるか、お尋ねをしておきたい。

発言情報

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発言者: 上村千一郎

speaker_id: 23592

日付: 1964-04-24

院: 衆議院

会議名: 文教委員会