安藤覺の発言 (本会議)
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○安藤覺君 ただいま議題となりました二案件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
工業所有権の国際的保護につきましては、一八八三年に作成されたパリ条約があり、また、貨物の原産地虚偽表示の防止につきましても、一八九一年に作成されたマドリッド協定があり、いずれも数回にわたり改正されて現在に至っておりますが、戦後、工業技術の交流及び貨物の流通が盛んとなり、これに伴い、国際的保護制度を一そう完全なものにするため、所要の改正をする必要が生じ、その結果、一九五八年リスボンで開催された外交会議において本条約及び本協定が採択されたのであります。
工業所有権の保護条約は、締約国により工業所有権保護同盟が形成されること、同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、他のすべての同盟国において内国民待遇を受けられること、特許または商標登録の出願者は、他の同盟国において出願する場合、一定期間の優先権を与えられること等を規定しております。
原産地虚偽表示の防止協定は、その規制範囲を、原産地の虚偽表示のみならず、誤認を生じさせる表示にまで拡大し、虚偽または誤認を生じさせる表示をした生産物は、各締約国において、差し押えるかまたは輸入禁止をすることができること等を規定しております。
この二案件は、参議院において承認され、三月三十一日本委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
かくて、五月十七日、本二案件についての質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、本二案件は多数をもって承認すべきものと議決いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)
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