山口喜久一郎の発言 (本会議)

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○議長(山口喜久一郎君) 日程第二、通行税法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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  通行税法の一部を改正する法律案
 右
 国会に提出する。
  昭和四十一年一月二十七日
         内閣総理大臣 佐藤 榮作
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   通行税法の一部を改正する法律
 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「千円」を「千四百円」に改める。
   附 則1 この法律は、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第   号)の施行の日から施行する。2 改正後の通行税法第三条の規定は、この法律の施行の口以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。
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     理 由
 日本国有鉄道の運賃及び料金の改定に伴い、鉄道等の二等の寝台料金等の課税最低限を引き上げる必要がある。これが、この法神業を提出する理由である。
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発言情報

speech_id: 105105254X02019660301_009

発言者: 山口喜久一郎

speaker_id: 19432

日付: 1966-03-01

院: 衆議院

会議名: 本会議