鈴木善幸の発言 (本会議)
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○国務大臣(鈴木善幸君) 健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府管掌健康保険、船員保険等の医療保険につきましては、近年受診率の上昇、給付内容の改善等により多額の赤字を生じ、保険財政はきわめて逼迫した事態に立ち、至っております。
政府は、このような事態に対処すべく健康保険制度等の改正案要綱を策定し、社会保障制度審議会及び社会保険審議会に諮問したのでありますが、両審議会からは、保険財政が逼迫している現状にかんがみ、とりあえず応急対策として保険料の改定及び国庫負担の増額を行なうべきであるとの答申を受けたのであります。政府といたしましては、限られた国の財政事情の中で、これらの答申の趣旨を極力尊重することといたしまして、当面応急対策として昭和四十一年度において政府管掌健康保険に対し百五十億円、船員保険について四億円の国庫補助を行なうこととし、あわせて標準報酬等級区分の改定及び保険料率の引き上げを行なうこととした次第であります。なお、これらの審議会の答申にも述べられておりますように、医療保険財政を将来にわたって健全化するためには、医療保険制度の基本的な問題について検討する必要がありますので、政府といたしましても今後早急に抜本的な検討を行なう所存であります。
またこの際、さきに行なわれました労働者災害補償保険法等の改正に見合って船員保険の職務上の事由による年金給付につき、また、さきに行なわれた厚生年金保険法と船員保険法との改正に伴い厚生年金保険及び船員保険交渉法について、それぞれ所要の改正を行なう必要がありますので、今回あわせてこれを改正することといたした次第であります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由でありますが、次に、この法律案の概要を御説明いたしをます。
まず、健康保険関係につきましては、
第一に、標準報酬月額の最高額現行五万二千円を十万四千円に改め、等級区分、現行二十五等級を三十六等級とすることといたしております。
第二、政府管掌健康保険の保険料率、現行千分の六十三を千分の七十に改めることといたしております。
次に、船員保険関係につきましては、
第一に、標準報酬月額の最高額、現行七万六千円を十万四千円に改め、等級区分、現行二十五等級を三十等級とすることといたしております。
第二に、疾病部門にかかわる保険料率について、一般給付分、現行千分の五十一を千分の五十四に、災害補償分、現行千分の四十を千分の四十六に引き上げることといたしております。
第三に、職務上年金部門に関しましては、さきに行なわれた労働者災害補償保険法等の改正に見合って、職務上の障害年金及び遺族年金の額を引き上げる等の改正を行なうことといたしております。
次に、厚生年金保険及び船員保険交渉法の関係につきましては、さきの厚生年金保険法及び船員保険法の改正における老齢年金等の年金額の引き上げ、高齢者在職老齢年金の支給、厚生年金基金の創設等に伴い、老齢年金の高齢受給権者または厚生年金基金加入員であって、両制度に加入したことがあるものの取り扱い等について必要な調整を行なうことといたしております。
以上が健康保険法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑