鈴木善幸の発言 (本会議)
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○国務大臣(鈴木善幸君) 御質問の第一点は、医療機関に対する診療報酬の支払い期限を法律で定めたらどうか、こういうお尋ねでございますが、現在、健康保険法におきましては、法令上別段の規定がございません。しかし、国民健康保険と同様に、おそくも診療の翌々月の月末までには支払いを完了するというたてまえでやっておりまして、四十年の実績を見ましても、おおむね翌々月の二十四、五日ころまでに支払いを完了いたしております。最もおくれました月におきましても、二十九日には支払いを完了いたしておるのでございます。このように、医療機関に対する支払いは、一般に順調に行なわれておりますけれども、今後とも支払い資金を十分準備するとか、支払いの遅延を起こさないように、万全を期してまいりたいと考えております。
また、河野さんの御提案の法定の問題につきましても、国民健康保険法との均衡の問題もございますから、今後十分研究をいたしたいと存じます。
第二の点は、四十一年度に予定しておる行政努力九十八億円についてでございますが、これは、標準報酬の適正な把握、それから収納率の向上による保険収入の確保、レセプトの点検調査の励行、現金給付の適正化、こういうことをやりまして、そうして保険給付費の節減をはかる等のことを私ども考えておるのでございまして、御指摘のような不当審査とか、あるいは不当監査とか、そういうようなことによって、減点ということが起こらないように、起こるおそれがないようにやっている所存でございます。
第三の点は、診療報酬体系の適正化をはかるべきであるという御提案でございますが、今後制度の根本的な改正をいたしますためには、どうしても診療報酬体系を再検討しなければならないのでありまして、その際には、医療担当者の技術の適正な評価ということが主眼にならなければならないと考えるのでありまして、そういう方向で今後中央社会保険医療協議会等で御審議をいただいて、その御意見を尊重して改正をしていきたいと存じます。(拍手)