坂田英一の発言 (農林水産委員会)

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○国務大臣(坂田英一君) 農地管理事業団法案につきまして、その提案の理由及びおもな内容を御説明申し上げます。
 農業生産を維持増大して国民食糧の安定的な供給を確保するとともに、農業と他産業との間における所得及び生活水準の格差の是正をはかることが、農政の基本であると考えます。そのためには、震細な兼業農家を含め、農家全体を対象として農業生産を振興し、その所得を高めることに努力いたすことはもとよりでありますが、最近における農業の動向からみますと、農業に専念し、農業所得によって生活することができる農家を相当数育成することがきわめて重要であろうと存じます。このような自立経営農家及びこれに準ずる協業経営が健全に育成されるためには、農業に専念する農家が漸進的に経営規模を拡大し、生産性の高い農業経営の基礎を確立することのできる条件がつくられることが必要であります。
 最近における農家戸数の推移をみますと、昭和三十五年から四十年までの間に年平均約八万戸の減少を示しました。この間、都府県で一・五ヘクタール以上の農家が多少増加しておりますが、経営規模の拡大の傾向は必ずしも顕著とはいえない状況にあります。また、農地についての権利移動をみますと、自作地の売買等による有償移動の面積は、年々増加し、昭和三十九年には約七万五千ヘクタールとなっておりますが、その内容においては、自立経営をめざす農家の経営規模の拡大の方向に沿って行なわれているとは必ずしもいいがたいのであります。
 そこで年々移動している七、八万ヘクタールの農地に着目し、地域の実情に応じ無理なく経営規模の拡大に資するよう方向づけることにより、農業によって自立しようとする農家及びこれに準ずる協業経営の規模拡大を促進することを目途として農地管理事業団を設立し、農地及び未墾地の取得についてのあっせん及び融資、農地の売買その他農地移動の円滑化に必要な業務を行なわせるため、この法律案を提出したのであります。
 政府は、第四十八回通常国会に農地管理事業団法案を提出し、衆議院を通過し参議院において審議未了となっております。今回、その際の審議経過等を勘案し、農地管理事業団の業務の範囲に未墾地の取得についてのあっせん及び融資を加えるとともに、事業団の業務は、今後事業の実施状況を見、市町村の希望により農村らしい農村のすべてにおいて実施することを目途として、初年度四百市町村において行なうものとし、また農家に直接接触する事務は市町村及び系統農協に委託して処理することとする等構想を改め、所要の予算を計上するとともに、この法律案を提出した次第であります。
 以上がこの法律案を提出する理由でありますが、以下法律案のおもな内容について御説明申し上げます。
 第一に、農地管理事業団の目的は、農地等にかかる権利の取得が農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化に資するよう適正円滑に行なわれることを促進するため、これに必要な事務を行なうことにより、農業構造の改善に寄与することと規定しております。
 第二に、農地管理事業団の資本金は一億円とし、政府はその全額を出資し、必要に応じ追加出資をすることができることといたしますほか、役員の定数、任免その他事業団の組織につき所要の規定を設けております。
 第三は、事業団の業務に関する規定であります。
 まず、事業団の業務範囲といたしましては、農地、採草放牧地、未墾地またはこれらの付帯施設についての売買または交換のあっせん及びその取得に必要な資金の貸し付けと、農地、採草放牧地またはこれらにかかる付帯施設についての買い入れ、交換及び売り渡し、借り受け及び貸し付け並びに信託の引き受けを行なうこととしております。
 次に、事業団は、農林大臣の指定する業務実施地域内にある農地等について業務を行なうものとしております。この指定は、都道府県知事が関係市町村と協議し、都道府県農業会議の意見を聞いて申し出た場合に、土地の農業上の利用の高度化をはかることが相当と認められる農業地域で、農業構造の改善をはかるため農地等の権利取得を適正円滑にすることが特に必要な地域について行なうこととしております。
 さらに、事業団の業務執行の方針といたしましては、自立経営になることを目標として農業経営を改善しようとする農家及びこれに準ずる農業生産法人の農地等の取得または借り受けを促進するように、その業務を行なわなければならないものとしております。
 また、事業団の貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とするほか、一定の場合における一時償還及び償還の猶予、売り渡した農地等の買い戻し、農地等の信託にかかる信託法の特例、地方公共団体及び信用農協連合会等に対する業務の委託について規定いたしております。
 第四は、事業団の財務及び会計につきまして、予算、事業計画等についての農林大臣の認可、借り入れ金、交付金の交付等の規定を設け、また事業団は農林大臣が監督することとし、監督命令その他の規定を置いております。
 以上のほか、事業団は、業務実施地域内の農地または採草放牧地の所有者がその農地等の所有権を移転し、または賃借権等を設定しようとするときは、あらかじめ通知を受け、必要と認めるときはあっせん、買い入れ等の申し出をすることとしております。
 また、農地法の適用につきまして、事業団による農地等の買い入れ、売り渡し及び借り受け、貸し付けについては許可を要しないこととし、また、事業団が農地等を借り受け、これを貸し付けた場合は、小作地の所有制限は適用せず、更新拒否等についての許可を不要とする等の特例を設けることといたしております。
 さらに、税制上の特例といたしましては、事業団のあっせん融資等によって土地を取得した者に対して不動産取得税を軽減することとしております。
 また、別途租税特別措置法の一部改正によりまして、事業団のあっせん等により土地を譲り渡した者について譲渡所得に対する所得税を軽減し、また不動産取得税の場合と同様に、土地を取得した者について登録税を軽減することとしております。
 以上がこの法律案の提案の理由及びおもな内容であります。
 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
 次は、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 農林漁業団体職員共済組合法は、農林漁業団体の役職員の経済的保証を制度的に確立するため、昭和三十三年四月に制定されたものであります。
 その後、昭和三十九年には、他の共済組合制度の給付内容の引き上げに見合う給付内容の改善を実現し、さらに昭和四十年には退職年金等の最低保障額を大幅に引き上げてまいったことは御承知のとおりであります。
 しかしながら、本制度による給付の内容を国家公務員共済、地方公務員共済等他の共済組合制度の給付内容と比較いたしますと、なお、昭和三十九年における法改正前の組合員期間の取り扱い等において多少の格差が認められるのでありまして、これらの点につきましてはかねてから慎重に検討してまいったところでありますが、今般、これらにつき他の共済組合制度による給付内容に準じて改善いたしますとともに、本共済組合の給付に要する費用についての国の補助率を引き上げ、あわせてこの制度の円滑な運営をはかるため所要の規定の整備を行なうことにより、本共済組合制度設立の目的の実現に遺憾なきを期せんとするものであります。
 次に、この法律案による制度改正の内容の概要について御説明申し上げます。
 改正の第一点は、昭和三十九年の本法改正前の組合員期間にかかる給付額算定の基礎となる平均標準給与につきまして、その算定の基礎期間が従来五年でありましたのを三年に改め、これにより平均標準給与の額を引き上げることとするとともに、旧法組合員期間の平均標準給与の月額についての五万二千円という最高限度額を廃止することとすることであります。
 改正の第二点は、すでに年金受給権者となっている者、いわゆる既裁定者に支給しております年金につきましても、昭和四十一年十月分以後、改正の第一点についてと同様な算定方法の改善を適用してその額を引き上げることとするとともに、厚生年金の被保険者であった期間について年金額の減額を受けている者についてはその減額を行なわないこととするよう改めることであります。
 また、これらいわゆる既裁定者のうち組合員期間二十年以上の長期在職者の年金額であって特に低額のものについては、一定額まで引き上げを行なうこととすることとしております。
 改正の第三点は、退職年金の受給権を有する者であっても、五十五歳に達するまでは年金の支給を停止することとなっておりますが、希望するものには退職年金にかえて、新たに減額退職年金を支給できることとすることであります。
 改正の第四点は、標準給与の月額の改定であります。現行の標準給与の等級及び月額を定めた表は、昭和三十九年に改定したものでありますが、現在の農林漁業団体の役職員の給与の実態を勘案し、その最低額を六千円から八千円に引き上げ、標準給与と現実の給与との乖離の是正をはかったものであります。
 改正の第五点は、農林漁業団体職員共済組合が年金及び一時金を支給するために要する費用に対する国庫補助の率を百分の十五から百分の十六に引き上げることとしたことであります。
 以上の諸点のほか、業務の一部の委託に関する規定、監事の権限の拡大に関する規定等につきましても所要の整備をはかっております。
 最後に、この法律の施行期日は、準備期間等を考慮して、昭和四十一年十月一日からとしております。
 以上がこの法律案の提案理由とおもな内容であります。
 何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださいますようお顔い申し上げます。

発言情報

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発言者: 坂田英一

speaker_id: 7800

日付: 1966-05-31

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会