古賀雷四郎の発言 (体育振興に関する特別委員会)

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○古賀政府委員 多摩川の河川敷並びに荒川、桂川、淀川等の河川敷の開放につきましては、当体育振興委員会で大いに御指摘を賜わりまして、われわれもその線に沿いまして努力いたしてまいりました。幸い今回開放計画がまとまりましたので、開放計画に従いまして、去る七月十八日関係者を呼びまして、多摩川関係につきまして通告をいたしました。それと同時に、建設大臣から、これらの協力方につきまして談話を発表していただきました。その開放計画の内容について御説明いたします。
 今回は、特に多摩川河川敷地を第一回に取り上げました。この多摩川河川敷は、御承知のとおり、各占用者においてほとんど占用されております。したがいまして、河川敷開放の第一として取り上げることが一番適当な河川であるというぐあいにわれわれ判断いたしました。したがいまして、多摩川をまず取り上げまして、逐次計画を練りつつ、荒川、淀川、桂川等に及ぼす予定でございます。
 東京都及びその周辺都市における公園、緑地が非常に不足しております。さらに、国民の体育振興上青少年の運動場がないということが強く指摘されまして、われわれとしましても、河川敷を一般公共の利用に資するという目的に従いまして、今回、多摩川の第一次開放計画を立てたわけでございます。さらに、第一次開放計画の結果によりまして、第二次開放をどうするかということを検討してまいりたいというふうに考えております。
 それで、実施期間としましては、昭和四十一年度を初年度として、三カ年を目途とするということでやっていきたいと思います。
 対象区間は、多摩川の日野橋から河口に至るまでの約四十キロメートルを対象といたします。なお、多摩川日野橋から上流につきましては、ニュータウン計画等ございますし、将来必要が生じましたら、区域を延長することも検討してまいりたいというふうに考えております。
 それから開放の方針でございますが、開放計画を読ませていただきます。既占用敷地のらち、橋梁の付近等一般公衆の利用しやすい場所を占用している個所並びに占用状態が著しく不良である個所、特定の個人のみの利用に供されている個所等につきましては、全面開放の措置をとるということでございます。第二点に、学校の運動場等については、特定の日時を指定して一般公衆に自由に使用させる措置をとる。これは準開放とわれわれは称しております。それからなお、都市河川整備事業の実施によりまして、所要の河川敷地の造成を行なう。これは河川管理者がみずから実施する事業でございます。それから、すでに公園、緑地等として占用されている個所については、その整備を促進していく。それから、第一点と第三点のいわゆる開放したもの、並びに都市河川整備事業で所要の敷地を造成したものにつきましては、引き続き公園、緑地整備事業を実施するということになります。なお、この開放計画の実施に伴い、今後公園、緑地、広場並びに一般公衆の利用に供する運動場以外には、新たにこの区間については占用を許可しないという方針で進みたいと思います。
 そこで、そういう方針のもとに、占用面積といたしましては、既占用敷地が約三百ヘクタールありますが、そのらち、新たに開放するものが百五十ヘクタールになります。全面開放では百ヘクタール、それから準開放で五十ヘクタールでございます。それからそのほかに、都市河川整備事業によって新たに三カ年で造成するものは約四十ヘクタール、それから既占用敷地のうちに、すでに公園、緑地として開放しているものは五十五ヘクタール現在ございます。そういったことによりまして、一般公衆の利用に供し得る面積は合計二百四十五ヘクタールになります。
 この計画の実施につきましては、関東地方建設局長が公園、緑地等の整備計画を十分勘案しまして、その実施に当たることになっております。
 そこで、それらの問題点につきまして、簡単に御報告いたします。開放計画は大体三カ年で実施いたしますが、ゴルフ場、自動車練習場等につきましては、非常に従業員がたくさんあります。したがいまして、従業員の今後の身の振り方等の問題もございますので、早急に開放することは非常に困難であろうというぐあいにわれわれ判断いたします。したがいまして、三年後、四十三年に開放するということにいたしております。
 それから、農地が十四ヘクタールほどありますが、これにつきましては、今回の四十一年度に開放するものにつきまして、開放計画に関連したものにつきまして第一次開放をやる、それから引き続き三カ年で十四ヘクタールを全部開放していくということにいたしております。
 それから、四十一年度開放するものは、四十一年十二月末日までに開放を完了する。それから十二月から三月まで整理期間といたしまして、翌年の四月から公園、緑地整備事業を行なっていくというような予算措置をいたしております。あと四十二年度開放のものにつきましても、四十三年度開放のものにつきましても同様の考え方で進みたいと思っております。したがいまして、公園、緑地整備事業は、開放より一年おくれるということになります。
 それから、この点非常に問題のあるところでございますが、補償の問題でございます。補償の問題につきましては、われわれとしては、現在の段階では補償の必要はないと考えております。そのおもなる理由は、ゴルフ場等につきましてはおおむね占用期間が、従来から通算しまして十カ年程度を経過することになります。四十三年になりますと、玉川ゴルフ場も約十二カ年になります。したがいまして、占用の目的を十分達したと判断できますので、補償の必要はないというふうに考えております。
 以上、簡単でございますが御報告させていただきます。

発言情報

speech_id: 105204607X00319660721_002

発言者: 古賀雷四郎

speaker_id: 13806

日付: 1966-07-21

院: 衆議院

会議名: 体育振興に関する特別委員会