田邊誠の発言 (社会労働委員会)
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○田邊委員 児童福祉法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の提案説明をいたします。
案文は、各委員に配付をしたとおりでございます。
以上をもって終わります。(拍手)
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〔参照〕
児童福祉法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
わが国の心身障害児(者)対策は、先進国にくらべてかなり立ち遅れている現状にかんがみ、政府は、左記の事項につき適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一、児童憲章の精神に基づき、心身に障害をもつ児童のすべてを対象とする総合的な心身障害児福祉施策を確立すること。
一、重症心身障害児施設の入所児童の選定にあたつては、重度の精神薄弱があつて、家庭内療育はもとより、重度の精神薄弱児を収容する精神薄弱児施設において、集団生活指導が不可能と考えられるもの及びリハビリテーションが困難な身体障害があり、家庭内療育はもとより、肢体不自由児施設において療育することが不適当と考えられる等、従来、重症心身障害児施設の入所対象としたものをも含めて、配慮するよう努めること。
一、特に対策の立ち遅れが目立つている進行性筋萎縮症児については、その特殊性にかんがみ、重症心身障害児に準ずる取扱いを行なうとともに、これら施設の増設整備をいそぐこと。
一、自閉症児についての啓蒙と治療、教育、養護については、さらに検討を加え、対策を早急に樹立すること。
一、重症心身障害児施設の増設に伴ない、その職員の確保には万全を期すること。
一、国はすみやかに、これら児童の発生予防および治療のため、調査研究機関を設置し、十分な経費を計上するなど、適切な対策について積極的な努力をはらうこと。
一、保育所等の児童福祉施設の大幅な増設を図ること。
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