田邊誠の発言 (社会労働委員会)
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○田邊委員 ただいま提案をいたしました二案に対する附帯決議案は、各委員に配付したとおりでございます。
以上、提案申し上げます。
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〔参照〕
児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、母子家庭の福祉及び重度の障害児の福祉を増進するため、左記事項につきすみやかに実現するよう努力すること。
一、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の額を、さらに大幅に引き上げること。
二、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の所得制限をさらに大幅に緩和すること。
三、特別児童扶養手当は、公的年金と併給すること。
四、特別児童扶養手当の支給事由となる障害の範囲を拡大すること。
五、父母の死別、生別の如何を問わず、母子家庭の援護に差別をつけないようにすること。
六、児童手当に関する法律を、昭和四十三年度から実施するよう努力すること。
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国民年金法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は国民年金制度の重要性にかんがみ、左記事項につき、速やかに実現するよう検討努力すべきである。
1. 各年金の年金額を大幅に引き上げること。
2. 老齢年金、老齢福祉年金の支給開始年齢を引下げること。
3. 福祉年金の給付制限を大幅に緩和すること。
4. 年金額、保険料、給付要件、受給対象等すべての面において、社会保障の精神に従つて改善すること。
5. 右の実現のため、大幅な国庫支出を行なうこと。
6. 拠出年金の積立金の運用については、被保険者の意向が充分反映できるようにし、被保険者の福祉のため運用する部分を大幅に拡充すること。
特に左の具体的事項については、可及的速やかに実現をはかるべきである。
1. 老齢福祉年金額を大幅に引上げ、他の福祉年金額も右にならって大幅に引上げること。
2. 老齢福祉年金受給年齢を明年度より段階的に引下げること。
3. 老齢福祉年金の夫婦受給制限を撤廃すること。
4. 各種福祉年金制度の所得制限の限度額を大幅に引上げること。
尚福祉年金受給権者になつたものに対しては、前項の所得に大幅の変動がない限り、一定期間支給制限をしない様検討すること。
5. 障害福祉年金の現在の受給資格より障害の程度の低いものに対し、二級障害福祉年金制度をつくること。
6. 母子福祉年金の多子加算等、子に対する扶養加算を大幅に増額すること。
7. 公的年金制度について、年金のスライド制を確立すること。
8. 年金加入前の障害についても、搬出制年金の支給対象とすること。
9. 保険料の免除を受けたものの年金給付については、更に優遇の措置を講ずること。
10. 事務費について、必要額を十分確保すること。
11. 附加年金制度の実現について検討を行なうこと。
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