川崎寛治の発言 (本会議)
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○川崎寛治君 私は、提案者を代表いたしまして、最低賃金法案につきまして、提案理由並びに内容について御説明申し上げます。
申すまでもなく、最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義社会の中でも極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。しかるに、第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになったのであります。
本来、最低賃金制の目的は、労働者の最低生活水準を保障することであります。現在労働者の最低生活費はほぼ全国同水準となっております。また、学卒労働者の初任給水準も労働市場の需給状況を反映して格差は縮小しつつあります。また、最低賃金水準については産業別、規模別の格差も縮小しつつあり、このような現状のもとでは原則的には全国全産業一律の最低賃金が設定されなければなりません。
今日、わが国の経済情勢を見ますとき、工業生産においては、造船は世界第一位、自動車と化学繊維は第二位、鉄鋼とセメントは第三位であり、その経済成長率は実に世界第一位であり、鉱工業生産では世界第四位の地位を占めるに至っています。しかるに、国民一人たりの所得は、国連統計によれば、驚くべし、何と世界第二十一位で、中南米のベネズエラ以下というみじめな状態であります。そして、今日なお月二万円以下の低賃金労働者が八百三万人存在し、このほか低い工賃のまま放置されている家内労働者は二百万世帯にも及んでいるのであります。
こうした著しい生産と所得の不均衡を是正し、健康で文化的な労働者の生活を維持するに足る賃金を法的に保障することこそ、最低賃金制を必要とするゆえんであります。
すでに現行法実施以来八年になりますが、適用労働者数は昨年六月現在で、中小企業労働者千三百万人のうち、四百六十万人にすぎず、しかもそのうち第九条の業者間協定方式による千九百九十七件の実に八八・一%は日額五百円以下なのであります。月額に換算すると一万三千円以下という賃金なのであります。しかもこの膨大な低賃金労働者の存在が、他の労働者の賃金にも決定的な悪影響を与え、今日のわが国労働者の生活を常に不安におとしいれているのみならず、法的最低賃金は、さらに米価の生産費と含まれる労働力の費用の基礎ともなり、農民の所得水準をも規制しているのであります。さらに生活保護基準、失業保険の最低額、失対賃金、国民年金とも関連、低い国民生活水準のおもしとなっているのであります。まさに、鉱工業生産世界第四位を誇り、経済成長率第一位を呼号するわが国の見せかけの繁栄を物語っていると申せましょう。現行最賃法が、資本にとっていかに有効な役割りを果たし、労働者並びに国民各層にとっては、その生活を圧迫する役割りしか果たしていないのは明らかであります。
政府もようやくその非を認め、今回改正に至ったわけでありますが、しかし、この業者間協定の汚名はわが国労働法規上最悪の法律として永久に消えることはないでありましょう。われわれが、現行法制定の際に鋭く指摘したように、現行制度によって、日本のあるべき最低賃金構造は少なくとも数年の立ちおくれを招いたと断ぜざるを得ません。政府の責任はきわめて重大であります。
今日、雇用情勢は逼迫の度を加え、人手不足の傾向は深まり、今後の企業の深刻な問題は労働力不足にあるとさえいわれています。いまや低賃金によって国際競争に立ち向かう時代は過ぎ去りました。東南アジアでは、繊維、造花等に見られるごとく、低賃金労働力に押しまくられているではありませんか。したがって、今後のわが国経済は、先進国の名にふさわしい高度の技術によってその発展を期すべきであり、それは労働者の最低生活水準を保障することによってのみ可能であります。今こそ真の最低賃金制を確立することは刻下の急務であります。下請の上に大企業がそびえ立っている経済の二重構造を解消する方向はこれをおいてありません。
以下、法案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、最低賃金の適用方式は全国一律制にいたしたのであります。このことは、特にわが国のように、産業別、業種別、地域別の賃金格差がはなはだしく、低賃金労働者が多数存在する状態のもとでは、それぞれの最低賃金を定めることは最低賃金制度の効果を半減せしめるからであります。なお、全国一律の最低賃金制の上に、労使の団体協約に基づいた産業別あるいは地域別に拘束力を持つ最低賃金の拡張適用の制度をも積み上げることにいたしました。
第二は、最低賃金の決定については、労働者の生計費、原則的には標準家族の必要生計費と一般賃金水準等を考慮してきめることといたしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は、行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は、労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。
第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
今日までのにせ最低賃金法に対する汚名をそそぐために、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いして提案理由の説明を終わります。(拍手)
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最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び最低賃金法案(多賀谷真稔君外十二名提出)の趣旨説明に対する質疑