八田貞義の発言 (本会議)

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○八田貞義君 ただいま議題となりました三法案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず最初に、最低賃金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、最近における労働経済事情に即応して、より効果的な最低賃金制度を確立しようとするもので、そのおもなる内容は、
 第一に、従来の業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの最低賃金決定方式を廃止すること
 第二に、最低賃金の決定は最低賃金審議会の決定方式を中心とすることに改めるもので、労働大臣または都道府県労働基準局長は、一定の事業、職業または地域について賃金の低廉な労働者の労働条件の改善をはかる必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求めることができること
 なお、最低賃金審議会が調査審議を行なう場合には、関係労働者及び関係使用者の意見を聞くこと
 第三に、法施行の際、現に効力を有する業者間協定方式に基づく最低賃金は、法施行後二年間は効力を有することとし、その間においては、なお従前の例により改正または廃止することができること等であります。
 本案は、去る三月二十六日本委員会に付託となり、昨五月九日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は、関係労使は最低賃金の決定または改廃の申し出ができること等、修正議決すべきものと議決した次第であります。
 次に、診療エックス線技師法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、医療における放射線の利用の増大に伴い、それを取り扱う診療放射線技師の資格を定めますとともに、その業務が適正に運用されますよう規律しようとするものであります。
 その要旨は、
 第一に、診療エックス線技師のほかに、新たに高等学校卒業後三年の修習課程を要件とする診療放射線技師の制度を設けること
 第二に、診療放射線技師は、医療用放射線のすべてに関する医療協力者とし、従来の診療エックス線技師は、百万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線の医療協力者とすること
 第三に、養成目標の重点を、今後は高度の資質を有する放射線技師に置くとともに、政府は、おそくとも七年以内に養成目標を達成するようつとめなければならないこと。
 第四に、診療エックス線技師が診療放射線技師になるための教育及び試験について、特別の配慮を行なうこと等であります。
 本案は、四月二十六日本委員会に付託となり、昨九日、質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
 次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 改正の第一は、別途本国会に提案されました恩給法等の一部改正による傷病恩給及び公務扶助料の増額に関連して、障害年金及び遺族年金等の額をそれぞれ増額すること
 第二は、遺族年金の額の引き上げに準じて、留守家族手当の額を引き上げること
 第三は、長期入院患者に支給する療養手当の額を月額三千四百円から三千六百円に引き上げること等であります。
 本案は、去る二月二十二日本委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、施行期日等についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 八田貞義

speaker_id: 4111

日付: 1968-05-10

院: 衆議院

会議名: 本会議