高橋国一郎の発言 (建設委員会)

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○説明員(高橋国一郎君) ただいまの七十六条は、「道路管理者は、建設省令で定めるところにより、左に掲げる事項を都道府県知事又は都道府県である場合にあっては建設大臣に、市町村である場合にあっては都道府県知事に報告しなければならない。」というふうになっておりまして、その報告の内容は、道路整備計画それから二番目が道路に関する工事の実施、施工実績その他協議するものなどがございますが、そのうちで、同条第五号に掲げる事項、すなわち「道路運送法第百二十四条の規定により提出された意見」について建設大臣もしくは都道府県知事に報告するということになっておりますが、これを簡素化いたしました。建設大臣の項につきまして地方建設局長に委任したということでございます。

発言情報

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発言者: 高橋国一郎

speaker_id: 21620

日付: 1970-10-09

院: 参議院

会議名: 建設委員会