高橋国一郎の発言 (建設委員会)

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○説明員(高橋国一郎君) 先般の国会で成立いたしました本州四国連絡橋公団法の第四条第一項の地方公共団体を定める政令でございます。本州四国連絡橋公団に出資することができます地方公共団体を大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大阪市及び神戸市の十の団体に指定したものでございます。
 その次に政令第百六十三号でございますが、これは道路整備特別措置法施行令の一部を改正する法律でございまして、道路整備特別措置法の改定によりまして、いわゆるプール制が採用されることになりまして、二つ以上の道路を一つの道路として料金を徴収することができることとされたことに伴いまして、所要の規定の整備を行なったものでございます。また、日本道路公団等が建設大臣または道路管理者の権限を代行して占用の許可をする場合におきましては、建設大臣の承認、道路管理者の同意等を要する占用物件を限定することにいたしたものでございます。
 その次の政令第百八十九号でございますが、高速自動車国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令でございます。高速自動車国道の路線としまして、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち北海道縦貫自動車道の室蘭——苫小牧間の外十の自動車道十四区間につきまして総延長約七百四十八キロメートルを追加指定したものでございます。
 それから政令第二百二号でございますが、地方道路公社法の施行令でございます。地方道路公社法の施行に伴いまして、地方道路公社を設立することができる人口五十万以上の市、大阪市外十二市でございますが、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、境市、尼ケ崎市、仙台市、以上の十三の市を指定いたしましたことと、それから地方道路公社が行なう付帯業務等を規定したものでございます。
 政令第二百九号でございますが、本州四国連絡橋公団法の施行令でございます。本州四国連絡橋公団法の施行に伴いまして、本州四国連絡橋公団の基本計画で定めるべき事項並びに工事実施計画書、事業計画の作成基準等について規定したものでございます。
 政令第二百二十二号、本州四国連絡橋債券令でございます。この債券の形式、それから発行の方法、債券の申し込み証の形式等、本州四国連絡橋債券の発行に関する事項について定めたものでございます。
 最後に道路構造令でございますが、ただいま審議中と書いてございますが、先般の道路審議会の審議をすでに経ておりまして、ただいま法制局と字句の修正をやっておる段階でございまして、近いうちに公布される予定でございますが、内容につきましては、最近の自動車交通の増大等によりまして現行の道路構造令が実情にそぐわない面がだいぶ生じてきております。そういう事情でございますので、道路の幅員であるとか、建築限界であるとか、線形等の構造の一般的基準について、全面的に改正しようというものであります。以上でございます。

発言情報

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発言者: 高橋国一郎

speaker_id: 21620

日付: 1970-10-09

院: 参議院

会議名: 建設委員会