高橋国一郎の発言 (建設委員会)
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○説明員(高橋国一郎君) 先ほどもちょっと御説明いたしましたように、道路構造令につきましては、先月の二十八日に道路審議会に対しまして諮問いたしまして同日答申をいただいております。
内容を簡単に申し上げますというと、現在の道路構造令は昭和三十三年に制定されたものでございまして、すでに十数年を経過したわけでございますが、その間に道路の交通事情も著しく変化いたしまして、特に交通安全に対するいまの道路の構造そのものが必ずしも十分でないという反省がなされてきたわけでございます。したがいまして、今回の道路構造令の改正にあたりましては、交通安全対策に非常に重点を置きまして、交通事故の分析、それから自動車の性能とか、運転者の心理状況等の調査結果をもとにいたしまして、新しい構造令をつくったわけでございます。
その内容を簡単に申し上げますというと、第一点は、従来の道路は都市部については歩道を設けてあるのを原則としましたが、都市部以外のところにつきましては歩道をつくることは原則とされておりませんような状態でございます。いわゆる混合交通と申しまして、人と自転車と車が一緒の路面を通るような状況だったわけでございますが、今回の改正によりまして、人と車と自転車を完全に分離し、人家のあるところについては歩道を積極的に設けるというふうな構造に改正したわけでございます。それから第二点は、いままでの現行の構造令は、一般国道、都道府県道、市町村道の一般道路についての技術的基準でございまして、高速自動車国道についての基準はございませんでした。というのは、当時は高速自動車国道がございませんでしたのでそういうことでございまして、その間道路局長通達という形式でもって一応構造基準をきめて、それに従ってやっていたわけでありますが、今回の道路構造令には、高速自動車国道も含めまして、あらゆる道路構造の道路をすべて網羅した構造令に体系づけたということになろうかと思います。なおつけ加えて申しますと、一番末端の市町村道につきましては、従来の規格では非常に高規格過ぎるというきらいもございますので、今回はそういう団地内の道路であるとか、足元道路につきましても、規格の低い低規格の道路も基準に加えたというふうな改正でございます。第三点を申しますというと、最近諸外国との間の貿易が盛んになりまして、いわゆる八・八・四〇——八フィート、八フィート、四十フィートという大型の車両がコンテナー等によって陸送されるような状況でございまして、それに対処するために、今回の改正では建築限界を広げまして、十分通り得るような措置を講じたいということになったわけでございます。なおつけ加えますと、従来は交通安全の施設等についての基準があまり明確にきめてございませんでしたが、今回の構造令にはその点も留意いたしまして、交通安全を特に強力に推進するような構造にしたわけでございます。
以上でございます。