原田昇左右の発言 (農林水産委員会)
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○原田説明員 お答えいたします。
今回の油濁事故に伴います損害を補てんする制度といたしましては、三つの保険がございます。一つはPI保険と称しておるものでございまして、これは船主責任相互保険組合というものでございます。この保険の性格は、油濁事故の場合の第三者に与えた損害、たとえば漁業に与えた損害が含まれますが、それと油濁を防除するために要した費用をカバーするものでございます。
それからTOVALOPと申します保険、これは油濁の責任に関しますタンカー船主の自主的な協定でございまして、世界各国の大部分のタンカー船主が加入して設立した協定でございます。これには今回の船主も加入いたしております。補償範囲は、船主みずから行なった防除措置の費用及び政府あるいは政府の委託によって行なったものも含みますが、それの行なった防除費用でございます。それからPI保険との関係では、防除費用は主としてTOVALOPでカバーして、PI保険は主として第三者に与えた損害をカバーするということになっております。
それから三番目の保険としましては、通称CRISTALというものでございますが、タンカーの油濁責任に関します暫定的な補償に関する協定というのができております。これは世界各国の石油会社が加入している自主協定でございまして、現行の補償制度では十分カバーできない油濁損害の追加的補償を行なうことを目的としておるものでございます。補償範囲は、事故にかかわります船が協定加入船会社の所有のものでありますれば、事故にかかわります船主または貸借人がTOVALOPに加入しておるということ、それから当該船主に事故責任があるということを前提といたしまして、PI及びTOVALOPが補償いたしました限度額を越える分について補償いたします。
そういう制度がございまして、今度の損害に対しまして、民事的にこの保険がカバーいたすということでございます。