中川嘉美の発言 (本会議)

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○中川嘉美君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、及び人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件に対し、一括して反対の討論を行なうものであります。(拍手)
 以下、反対の理由を申し上げます。
 第一点は、沖繩返還協定との関係において、この一連の法案は密接不可分のものであります。
 さきに、自民党が多数を頼む横暴によって国会審議に重大な汚点を残す筆舌に尽くしがたい強行採決を行なった沖繩返還協定が、四半世紀にわたる異民族支配から沖繩が祖国に復帰する沖繩県民をはじめ国民の喜びを裏切り、政府みずからが言い続けてきた核抜き本土並みがいかに欺瞞に満ちたものであるかは、去る十一月二十四日の本会議の席上、わが党代表の協定承認に対する反対討論で詳細に述べたとおりであります。したがって、返還協定については再びことばを重ねることを省きますが、その協定によって及ぼす影響が、具体的に悪い面をさらけ出し、沖繩県民はもとより、国民に対し、政府の対米交渉能力の限界と、米側の占領行政姿勢を国内法の制定に持ち込み、国家権力による圧迫を加えようとしているのが、これらの法案であります。
 すなわち、委員会の審議を通じ一そう明瞭になったことは、日米安保条約を原点とし、一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明、それに基礎を置いた沖繩返還協定、さらに久保・カーチス取りきめと、この一連の日米軍事複合体制が至上の方針となっていることであります。
 われわれは、言うまでもなく、返還協定に示された沖繩返還の態様が、アジアの緊張を激化し、沖繩の祖国復帰を機に日本みずからがそのにない手となることが世界の軍事戦略的時流に逆行するものであり、また、ニクソン・ドクトリンによるベトナム、韓国、日本からの米軍の撤兵、ニクソン訪中が、直ちに米中和解につながらないとしても、米中の対話の場を広げ、少なくとも米国みずから緊張緩和を模索する努力を示し始めた中で、日本みずからが孤立の道を歩むことを指摘するものであります。
 また、かりに政府がアジアの緊張を論証するに足る情勢を把握するとしても、その中でこそ、日本みずからが平和国家としての自主的な外交姿勢を示し、緊張緩和のための手段を尽くすべきであると訴えたいのであります。
 しかるに、これら法案の審議を通じての政府の態度は、さきに述べたとおり、日米安保体制を原点とする路線を至上方針として、国内法をこれに追随させ、外交交渉の結果からいかに国民の人権と福祉と繁栄と社会の平和を守るかという努力を法案に示さず、またその努力を国会審議の上で求めない、また国民に求めないという独善的態度を糾弾するものであります。したがって、公用地等暫定使用法案あるいは復帰に伴う特別措置法案に明瞭なとおり、立法構造の混乱や現行法無視、さらに自民党の多数を頼んでの憲法に対する独断的な解釈、すなわち違憲の疑義をあえて隠蔽しているというべきであります。
 その結果、これらの法案は、沖繩県民の基本的人権をじゅうりんし、極論していうならば、太平洋の軍事的かなめ石としての沖繩を、米軍基地機能、自衛隊派遣を絶対視する日米軍事複合体制によってさらに固定化するため、施政権返還の代償に代価を払うのみならず、米大統領行政命令による過酷な占領軍政の諸体系をわが国の国内法に組み入れているとさえいうべきものであります。
 したがって、わが党は、憲法擁護の立場から、現行法規を尊重し、平和と沖繩同胞の人権を守り、その財産を尊重し、復帰後の沖繩が、わが国の地方公共団体として本土の地方公共団体と差別なく、円滑な権能の運営により、地域社会の発展を期す上からも、重大な欠陥と不当性を持つこれら法案に断固反対するものであります。
 第二点は、これらの法案が、沖繩県民の意思を結集し、また、沖繩の心を凝結した琉球政府の復帰措置に関する建議書に報いるところがないことであります。
 沖繩が基地の中の島であることは言うまでもありません。しかも、一九五〇年代の米戦略の転換、すなわち、米軍の対共産圏周辺戦略の中で、共産圏の周辺基地としてその中心となり、一貫した中国封じ込め戦略の第一線に位置づけられ、核兵器による報復戦略の中で核基地として利用されてきたことは周知の事実であり、返還協定の七千万ドルの核撤去費支払い要求がこれを証明しております。
 この沖繩にあって、戦後二十六年間、平和を願い、人権の復権を願い、われわれが味わったことのない軍政下の抑圧の中で、だれよりも祖国への復帰を熱願し、想像を絶する苦難に耐えて日本人であることを主張してきたのは沖繩県民であるというべきであります。(拍手)したがって、その歴史を通し、わが身の体験を通して訴えた復帰措置に関する建議書は、平和に徹し、異民族支配の中から真の祖国復帰の実現を希求する悲願の書であるというべきであります。
 佐藤総理は、みずから、「沖繩県民の労苦に報い、あたたかく迎えたい」と口にしながら、この建議書の何項目を法案に取り入れたか、また、これを取り入れようとされるか。あるいは、この沖繩の悲願に対して、みずから意のあるところをどこまで心を尽くして語られたか。私は、その事実を聞かないことに、また、総理がこれを語られないことに、耐えがたい冷酷ささえ感ぜざるを得ないのであります。
 第三点は、これら法案の個々の内容について、反対の理由を明らかにするものであります。
 まず、沖繩返還の態様のかなめをなすものは、言うまでもなく、公用地等暫定使用法案であります。違憲のかたまりとさえいわれているこの法案がもし制定されれば、私は、国民の主権を負託された日本の国会は、現在はもちろん、後世にその非を問われるものと考えるものであります。この法案が、重大な違憲性を持って強権を発動し、法のもとに平等であるべき権利を侵し、沖繩県民の財産権を抑圧することは、わが党議員の質問に答えた総理の発言によっても明らかであります。すなわち、「憲法違反とは思わないが、まだまだ本土との差があることは認めざるを得ない」「私有権を強権によって収用することは認めなければならない、これは基地の現状を変えないように処置するところに問題がある」「公共の用だから、がまんしろとは言えない、憲法の精神から見てもよくない」等、沖繩県民の人権、財産権の尊重が、この法によって本土並みに尊重するとは言えず、沖繩差別のあることを総理みずから発言されているのであります。
 この法案が、憲法九条をはじめ、第十四条、第二十九条、第三十一条、第三十二条に対する違憲性を持ち、さらに第九十五条の住民投票によりてはじめて制定を見るべき性質のものであることは、この法案による沖繩基地の規模と態様から見て、第九十五条の持つ意味から明らかであります。公聴会において、協定賛成の公述人からさえも、この法案に対する疑義を投げかけた結果からも、佐藤総理みずからが満足していないとするこの法案を、なぜこれを撤回し、日米安保条約堅持の政府サイドからしても、米軍地位協定二条一項(a)に基づいた手続をし、また地位協定に基づく特別措置法の附則第二項を適用し、米軍基地を扱わないのか。また、公共施設用地、自衛隊関係用地をそれぞれ分割し、現行憲法に基づく現行法律により、本土における公共施設用地、自衛隊関係用地取得の適法と手法に立ち戻る努力を示さないかと言いたいのであります。
 われわれが、この法案の持つ違憲性についての詳細は、委員会審議の過程を通じて明らかにし、さらに去る九日、社会、民社両党とともにその見解を明らかにしたところであります。政府みずから最も厳粛に憲法を尊重するべきであることは、言うまでもありません。委員会審議を通じ政府が行なった答弁は、過去における政府側発言をもあえて否定し、問題を混迷に導く詭弁を弄し、少しも解明されていないのであります。しかも、米軍基地の取得と根拠法において異質の自衛隊用地を複合し、加えて、公共施設用地をも抱き合わせた底意には、沖繩の新しい軍事的態様、すなわち、日米軍事複合体制による新しいかなめ石としての沖繩建設のためにする策謀があり、そのことを如実にあらわす危険な立法措置にほかならないのであります。
 政府において、わが国民の主権を尊重し、その人権、財産権を尊重するとともに、住民と地域をもって構成されている地方公共団体の自治権を尊重する良心と責任を持つならば、現在米施政権下にある沖繩が日本人の住む日本の領土である限り、すでに沖繩をあたたかく迎えると約束し、それを実現することこそ、政府として最大の責任であるはずであります。したがって、この法律が土地所有者を対象とするとしても、その土地使用のもたらす結果は、使用地面積の大きさにおいても、また使用の目的と質においても、現在と何ら変わらないことからも、沖繩県の発展のため、復帰と同時に、日本の地方公共団体としてその機能行使と運営実態に本土と比較にならない制約を受けることから、さらに、当然、憲法第九十五条の本旨から見て、同条の適用に基づき住民投票を経て初めて法律制定を見るべきことが憲法を尊重する立場であり、住民投票の手続が絶対欠かせないものであることは明らかであります。これが当然、地方自治の本旨を尊重する義務を持つ政府がとるべき姿勢であるというべきであります。
 復帰に伴う特別措置法案についても、政府の姿勢は同様であるというべきであります。
 この法案第一条の目的は、沖繩の復帰に伴い本土法制度の円滑な実施をはかることを明示してあります。したがって、沖繩の復帰によって沖繩県民福祉が増進されるために必要な措置として、時間を与え、必要な特別措置を法制化することが本法の本旨であります。
 この本旨からして、あくまでも沖繩県民の意思と要望を尊重し、米施政権下で抑圧された県民の自由と権利を復権し、おくれた県民福祉を本土と同等の域に充実一体化し、本土より、よりよきものは維持し、むしろ本土側がその水準と内容を改善し、本土よりおくれた水準と内容のものは、すみやかに本土のそれに充実向上することであるべきであります。
 しかるに、この法案には、その目的といささかの関係もない、異質であり、しかも県民福祉を阻害する条項、さらには本土法制度を踏みにじってさえいる条項があります。すなわち、米海外広報局が共産圏諸国に対して反共宣伝放送を行ない、しかも地域住民に著しい電波公害をもたらしているVOAの存続を組み入れたことは、政府の異常な神経を疑いたくなるのであります。この姿勢には、明らかに国会を欺瞞し、愚弄する姿勢さえ感じられるものであります。また、本土法制度の円滑な実施を飛び越えて、本土法を完全に無視した極東放送の存続についても同様であり、同放送が米軍の第七心理作戦部隊と深い関係にあることは、伝えられているところであります。
 さらに、米大統領の行政命令に基づく沖繩米施政権下の法体系で行なわれた裁判の効力を承継し、なかんずく、刑事裁判の判決、確定の執行をも承継するに至っては、本来、国の司法権に関する問題であり、当然、日本国憲法及びそのもとに置かれたわが国の法の秩序体系のもとに処理すべき問題として、もしそれが施政権者に対する配慮や、国の外交政策上の都合によってゆがめられるとすれば、国の司法権の基本理念は崩壊するものであります。特に、刑事裁判は、国家主権の直接の発動であることから、外国の裁判の効力をそのまま承継する、あるいは自国の裁判の効力の承継を他国へ強制することはあり得ない問題であります。したがって、返還協定の上でも、第五条一項及び二項の民事裁判の効力承継と異なり、刑事裁判効力の承継については、同三項で、その効力を認めることができ、また、引き続き執行することができると規定し、日本政府の選択にゆだねているのであります。
 にもかかわらず、わが党委員の質問において確認したとおり、政府側答弁が、外国の法体系で行なわれた刑事裁判確定を承継し、これをわが国で執行することを確言し、これを執行することは、国家主権をみずから放棄し、司法権の基本理念を崩壊するもので、憲法違反というべきであり、直ちに、刑事裁判については奄美方式の先例にならうべきであります。
 そのほか、米施政権下にあって、長年にわたる苦闘の中から民主主義を育て、次代の育成のために築き上げた、沖繩の教育行政制度の歴史と成果を弊履のごとく捨て去ることは、沖繩のよきものを捨てることであり、この法案の目的に照らしても、県民福祉に逆行するものであります。
 また、本土復帰の過程の重要問題である地籍調査に対して、沖繩の一元化された調査機関に対応する本土政府の調査体制が明確化されていない。政府の対米請求権放棄に伴い、県民の請求権を受け入れ、これを処理する法制度を同時に立てるべきであるが、県民の切実な要望に対しても、口先だけの答弁に終始している等々、わが党は、本土との一体化促進の美名に隠れ、軍事的な要素を持つ異質のものを組み入れただけでなく、違憲性や、県民福祉や当然の権利要求にも重大な欠陥を持つこの法案を断じて容認できないのであります。
 振興開発特別措置法案については、わが党は、社会、民社両党とともに沖繩平和開発基本法案を提出し、その基本的姿勢を明らかにしております。軍事基地撤去に対する基本的姿勢なくして沖繩振興開発は画餅にひとしく、政府提出法案は、その基本において、県民の期待にこたえる資格を失っているというべきであります。したがって、法案審議を通じ、振興開発の具体的なプロセスをも明示し得なかったことは、政府自身に、自主的、積極的な振興開発構想とその推進の姿勢の欠如を示すものにほかなりません。
 同時に、振興開発計画決定に際して県知事の同意を求めることもないこの法案は、地方自治を尊重する姿勢が発見できず、国の強力な出先機関による沖繩支配と地方自治の空洞化が想定され、北海道開発庁の例に見られるとおり、中央の大企業の誘致による拠点開発方式による弊害、本土資本進出の金融、税制面優遇措置が地場産業の発達を阻害する傾向をたどることは明らかであります。
 すでに、外国資本の導入により、無計画な自然と資源の蚕食や公害をもたらしている中で、公害防止施設に対する金融面の低劣さは憂慮を濃くし、また、すでに巧妙な手段を弄する土地の買い占めが始まっている現状の中で、おのずから地方権限を規制するこの法律が、政府の基地撤去に対する消極的な姿勢と相まって、沖繩をして日本列島の産業発展過程の弊害を再現するようなこの法案を、わが党は決して容認できないものであります。
 あわせて、以上の法案を基礎とする関係法令の改廃法案並びに人事院事務所の設置の承認案件には、当然反対するものであります。
 第四点として、委員会の審議でしばしば問題となった米国資産引き継ぎ代価は、それらの米国資産の原資が沖繩の住民に贈与されたガリオア、エロア援助資金であることから、その資金でつくられた資産、施設は沖繩住民に帰属する考えに立つべきことが正しいということは、愛知前外務大臣の国会での答弁であり、また、米上院軍事委のプライス報告にもあり、さらに、米会計検査院長官の証言によっても、ガリオア資産は米国務省の所有する資産とは思わないとしているのであります。
 したがって、わが党は、この本質論からも、政府答弁に見る支払い査定金額の説明にあたっての消極的な姿勢、また、あいまいさにおいても、今後における県民利益擁護、さらに国益の立場からも、とうてい容認できないのであります。
 わけて、対米支払いの中の核撤去費用については、政府は、いまだにその内訳の概貌すらも明らかにせず、撤去の確認の方法についても何ら明らかにしていないことは、七千万ドルを支払うという事実がそのまま沖繩の核の存在を県民、国民に公知せしめるのみで、核隠しの疑惑を残すものであります。米軍の核戦略による日米安保体制のもとで、核あるいは毒ガス兵器の存在に対する疑惑は、本土の米軍基地にも及び、わが党の調査の範囲でも、横田、厚木、佐世保、秋月、川上の各基地に及んでおりますが、政府のこれに対する答弁は、査察点検についても具体的な提案がなされておりません。
 これらの問題は、日米安保条約の長期固定化、安保体制を国是と自称する政府が、みずから核のかさのもとにいることを求めながら、非核三原則を政策とする矛盾をあらわしたものにほかならないのであります。
 これらの問題は、沖繩返還の態様の基礎となる問題であり、このような観点からも、核の疑惑が解消しないことからも、返還協定と表裏一体をなしている一連の関係法案に強く反対するものであります。
 最後に、日本が自主的に主体性をもって沖繩の非軍事化と日中国交回復を実現しない限りアジアの平和は望めないことを、また、緊張と緩和に対応することによって安全を求めることは永遠に安全を失う道であり、平和の道を築くことはみずから主体者となって平和的国際環境をつくる以外に断じてないことを強く訴えて、私の反対討論を終わります。(拍手)

発言情報

speech_id: 106705254X02319711214_013

発言者: 中川嘉美

speaker_id: 27494

日付: 1971-12-14

院: 衆議院

会議名: 本会議