1973-06-28
衆議院
村山喜一
災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会
村山喜一の発言 (災害対策特別委員会災害対策の基本問題に関する小委員会)
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○村山(喜)小委員 そこで第四条関係ですが、これはまとめて大蔵省のほうからお答えをいただいてけっこうです。
第四条関係は道路、港湾、これは道路は道路法でそれぞれございますし、港湾は港湾法でございますが、この中で私たちが考えますのは、道路は避難道路、あるいは港湾は避難港湾、そういう意味合いを持っておるわけでございまして、普通の港湾法によるところの一つの利用価値、収益性というものから考えてまいりますと、地元の負担との問題が特別な配慮を要するものがあるというふうに私たちは考えているわけであります。現在九港程度予定をされておるわけでございますが、これらの点につきましては、まず港湾の管理者を設定をいたしまして、そうして認定をして、計画をし施行をして、補助率は改修と局改の二種類があるわけですが、そういうような中身を考えてまいりますと、いまの港湾の補助率というものはそう高いものではございません。私は、そういうような点からは、特別な配慮をしてしかるべきではないだろうかと考えているわけでありますが、その点が第一点。
それから今度は、港湾法の改正案がいま参議院で審議をされておりまして、いわゆる埠頭の背後地は、埋め立て関係は造成の場合に三分の一の補助、それから木を植えたりあるいは芝生を植えたりするような上の部分については、二分の一補助というのが緑地として認められているようになっているわけでございますが、それは一体どういうような形で——これも避難のために結集をする広場として造成をするのであって、港湾の緑地という解釈だけでは適用ができない、避難をするがためにつくるわけでございますので、特別な配慮というものは考えられないかどうかという問題でございます。
それから、退避壕その他の退避施設の問題については、これは消防庁がその主管官庁になるということでございますが、これについては、前に先例等がたしかあると思います。群発地震がありました際の適用等がこれについても考えられている点だろうと思うのでございますが、この前、坪川総理府総務長官は、国の責任でこれはつくりますということを言われているわけで、地元としてはこれは特別法の中で国が責任をもってつくってくれるのだから、地元の負担率はなしにつくってくれるだろうというようなことを期待をしているわけですが、松代のいわゆる群発地震の場合には、国が二分の一、県が四分の一、地元が四分の一というような負担率にたしかなっていたようでございますが、それらはどういうふうにお考えになっているか。
それから第四に、学校、公民館の鉄筋化の問題でありますが、これは不適格の建物として学校やその他、優先的な事業採択の問題は考えられておるように聞いておりますが、これも、危険校舎としてこれを改築をする場合と、あるいは統合校舎としてやる場合とは補助率が違うわけです。そこらあたりをどういうふうに詰めてあるのかということであります。
それから第五点の「その他政令で定める事項」というのは一体何なのか。これについては通信施設関係がおもなものだと考えられるわけでございますが、桜島の場合には、気象庁の鹿児島の気象台はまだ傾斜計やテレメーターの施設がございませんけれども、その他の通信施設はわりあいに整備をされている。ところが、ほかの地域についてはまだ整備がおくれているというような状態にございますので、そういうようなものをお考えになっているのだろうと思うのであります。
それから「その他政令で定める事項」の中に、いわゆる鹿児島市やあるいは県のほうから非常に強い要請のあります緊急避難用のヘリポートの問題でございます。これはどういうような形の中で考えられているのかという点について、私はお尋ねをいたしておきたいと思うのであります。
それから第五条との関係でございますが、これは、法令で定める規定に従って国や地方公共団体が実施するもの以外のものは市町村が実施をするのだということで、市町村に第一義的な責任をおっつけているわけでありますが、そういうような点から見て、たとえば避難港に通ずるところの道路の問題等については、特に市町村道のそういうような採択、補助対象の問題については、緩和措置等をどういうふうにお考えになっているのかという点でございます。
それから、次は起債の問題でありますが、第七条関係です。これはそれぞれ資金運用部資金等の政府資金を使いまして、縁故債でない政府保証債なりでやろうという趣旨のものだと考えるわけであります。ところが、これにも辺地債なりあるいは過疎債なりというような、やがては元利償還を一部免除するようなそういうような特認のものもあるようでございまして、そういうようなもの等との関係はどういうふうに考えていらっしゃるのかということであります。
それから、第八条の防災営農施設整備計画の問題は、これはまだ県のほうから計画が積み上げられたものが、具体的なものが確定をしていないという話も聞いておりますが、採択等については弾力的な方向で考えていただけるだろうと思っておりますけれども、そういうような基本的な考え方を問いただしておきたいと思うのであります。
それに、私の対策要綱の中で試案として出しました中から省かれておる、例の治山治水の砂防事業等でございますが、これらについては既存の法令の中でできるだけ、できるだけというか、要望がある点はすべて取り上げていくのだというお話も聞いているわけでございますが、それはそういうふうに確認をしてよろしいのかどうかということであります。
それに、先ほど第十条関係で「等」を入れることによりまして、単に「農業者」だけではなくて林業水産業関係の第一次産業関係の人たちについても長期低利の資金の融通が行なわれるようにということで修正をされることになっておりますが、これについては、政府のほうとしては受け入れの体制はよいのかどうかという問題であります。
そして第十一条の最後のところですが、これは「火山現象」という中には、地方公共団体がその火山現象の研究、観測をやるのだということにも法文からはなるわけでありまして、県立の大学なりあるいは市立の大学等を想定されての考え方かと思うのでありますが、そのほかに、地方公共団体は自然観察等については、その火山現象の研究、観測の施設整備、こういうようなものの中にそれが入るのかどうかという問題でございます。
なお、この条項につきましては、もっと積極的に整備につとめなければならない、予知観測ができるようにしなければならないという意味合いを含めたものであると思うのでございますが、これらにつきましてはこれからどういうふうに整備計画をつくろうとしていらっしゃるのか。特に気象庁関係の予算がきわめて貧弱であるがゆえに、鹿児島の気象台等についても観測体制がおくれているようでございますが、話を聞きますと、この際傾斜計やテレメーターの設置については今度既定予算の中で十分な配慮をしようというふうにも承るわけでございますが、それらはどういうふうになっているのか。
以上まとめて、時間の関係がございますのでお答えを願いたいと思います。